事例009頚椎捻挫
アルバイト店員が14級9号の認定を受け約295万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月24日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 64万円
- 解決額
- 295万円
- 増額倍率 :4.7倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成21年某月、アルバイト店員の佐々木健太さん(仮名・柏市新柏在住・30代・男性)が自動車で走行中、対向車線を走っていた車両がセンターラインをオーバーし、衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
事故により、頚椎捻挫等の傷害を負いました。約半年の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。
当事務所の受任前、相手方保険会社は63万8910円を支払うとの提案をしていました。
当事務所が受任して交渉にあたったところ、295万0,000円を支払うとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約4.6倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
相手方保険会社は、後遺障害によって発生する逸失利益についてまったく計算していませんでした。
しかし、当事務所が受任して交渉を行った結果、逸失利益について裁判基準(赤い本)の計算に基づく和解となりました。
逸失利益とは、後遺障害により、事故がなければ得られたはずの収入の減少分を賠償する損害項目です。むちうちによる後遺障害であっても、将来の労務に影響を与えるものとして、逸失利益が認められることが通常です。
保険会社からは、収入状況が不安定であるために、逸失利益を否定されるもあります。しかしながら、アルバイト店員であっても、あるいは例えば無職であっても就労の意欲さえあれば、逸失利益が認められる可能性があります。
また、逸失利益とは、後遺障害により、事故がなければ得られたはずの収入の減少分を賠償する損害項目ですが、事故前と比較して収入額が変動(減額)していなくても、将来後遺障害により、得られたはずの収入を得られなくなる可能性もありますので、このような点を適切に主張できれば、逸失利益が認められる可能性は高いと思われます。
逸失利益が抜けたまま和解をしてしまうと、仮に後遺障害のために労務に影響があったとしても当該部分に対する賠償金を受け取ることが出来ず、結果として賠償額が非常に低くなってしまいます。必ず注意しましょう。
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2入通院慰謝料について
相手方保険会社は、当初の和解案において入通院慰謝料について自賠責保険の基準を用いた計算をしており、慰謝料額が極めて低額になっていました。当事務所が交渉を行った結果、裁判基準(赤い本)に基づく計算となりました。
慰謝料は被害者の交通事故による精神的苦痛に対し支払われる損害項目ですが、算定方法として自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準があり、後者の方が被害者にとって有利(金額が大きい)と言われています。
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通常任意保険会社は被害者に慰謝料等の賠償金を支払った後、加害者の加入している自賠責保険に請求を行います(加害者請求)。自賠基準で、賠償金を支払うということは、後に自賠責保険会社に請求を行えば、同額が支払われるわけですから、任意保険会社は一切の負担を行っていないのと同じです。通常任意保険は自賠責保険の上乗せなどと説明されますが、このような役割を放棄しているのです。
被害者としてはこのような自賠責基準による低い慰謝料で示談をするべきではありません。
このような自賠責基準により、慰謝料が算定されている場合は、弁護士に依頼して裁判基準により慰謝料を計算することで増額することが通常です。もっとも、例えば被害者に過失があり、通院が頻回であったりして、自賠責基準による計算が有利な場合などもありますので、保険会社から慰謝料の提示があった場合にはまずは弁護士に相談することをお勧めします。
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依頼者様の感想
満足のいく結果をえることができました。ありがとうございました。
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文責:弁護士 大澤 一郎