事例008胸椎圧迫骨折
脊柱の変形により11級7号が認定された事例
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 384万円
- 解決額
- 1,010万円
- 増額倍率 :2.6倍
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 11級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成21年某月、主婦の小林夏子さん(仮名・南柏在住・30代・女性)は、自転車で丁字路を走行中、右側道路から出てきた自動車と衝突するという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。約半年の通院治療(入院1ヶ月を含む)の後、後遺障害の申請を行い、11級7号が認定されました。
当事務所の受任前、相手方保険会社は384万1,250円を支払うとの提案をしていました。
当事務所が受任して交渉にあたったところ、1,010万0,000円を支払うとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約2.6倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
相手方保険会社は、後遺障害によって発生する逸失利益についてまったく計算しておらず、後遺障害の慰謝料のみを損害として計上していました。
しかし、当事務所が受任して交渉を行った結果、逸失利益について裁判基準(赤い本)の計算に基づく和解となりました。
2主婦の休業損害について
相手方保険会社は、当初の和解案において、主婦の休業損害として1日5700円を基礎に損害額を計算していました。しかし、当事務所が交渉を行った結果、裁判基準(赤い本)のとおり、賃金センサス(賃金の統計資料)を用いた計算となりました。
依頼者様の感想
いろいろとありがとうございました。丁寧に対応していただいて、本当に感謝しています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 384万円が1010万円と2.6倍に賠償額が増えた大きな理由は何ですか?
- 後遺障害逸失利益が追加となったことが多いです。
【解説】
後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益が認められることが多いです。後遺障害逸失利益は事故により収入が減少した分の補償となります。
もっとも、保険会社の示談案の場合、後遺障害逸失利益がゼロとなっていることが一定割合であります。特に、脊柱の変形障害や傷跡などの場合に一定割合であります。
現時点で収入が減っていない場合でも、将来の収入減の可能性をしましょう。将来の収入減の可能性が認められる場合、ある程度の逸失利益が認められることが多いです。
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- 1日5700円ではなく6100円が自賠責保険の休業損害の基準ではないですか。
- 2020年4月1日以降に発生した事故の場合、自賠責保険の休業損害日額は6100円となります。2020年3月31日以前に発生した事故の場合は5700円となります。
関連情報
- 主婦の休業損害は1日いくら認められますか?
- 女性の平均賃金を元に認められることが多いです。
【解説】
保険会社の示談案は自賠責保険の日額5700円(6100円)となっていることもあります。より高額の日額を主張しましょう。 - 主婦の示談交渉で注意すべき点は何ですか?
- ①休業損害に注意しましょう。
後遺障害が認定された場合、②後遺障害逸失利益に注意しましょう。
【解説】
主婦の休業損害は増額しやすい損害項目です。兼業主婦でも請求可能ですので漏らさないよう注意しましょう。
主婦の後遺障害逸失利益も増額しやすい損害項目です。以外と高額になることもありますので慎重に計算しましょう。