胸椎圧迫骨折(11級)の30代の専業主婦について、はじめの提示額384万円が1010万円に増額した事例
最終更新日:2023年05月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 胸椎圧迫骨折
- けがの場所
- 腰・背中
- 最終獲得金額
- 1010万円
- 後遺障害等級
- 11級
事故の状況
事故現場は信号のないT字路です。小林さん(仮名)はまっすぐ自転車で進んでいました。すると、右の道から車が出てきます。小林さんの自転車と車はぶつかりました。
ご相談内容
小林さんは胸椎圧迫骨折のケガをします。1カ月入院した後に、5か月通院します。しかし、完治はせずに症状固定となります。
後遺障害は11級
小林さんは自分で後遺障害の手続きをします。その結果、脊柱に変形を残すもの(11級7号)となりました。
賠償金の提示は384万1250円
保険会社は小林さんに賠償金を提示します。384万1250円です。しかし、小林さんは自分のけがに比べてとても賠償額が少ないと感じました。そこで、小林さんは弁護士に相談してみることにしました。
保険金の交渉を弁護士に依頼
小林さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けます。
- 384万円は明らかに少なすぎる。
- 弁護士に依頼をすれば、ほぼ確実に賠償金は増える。
- 弁護士費用特約があるのであれば、弁護士に依頼する以外の選択肢はない。
小林さんは弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士に依頼することにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は、依頼を受けたあとすぐに保険会社との交渉をスタートします。
主婦の休業損害や逸失利益が少し争いとなったものの、交渉にて1010万円を獲得できました。はじめの384万円から2.6倍に賠償金が増えました。
解決のポイント
1. 主婦の休業損害を1日1万円を超える金額で獲得
はじめに保険会社が提示した主婦の休業損害は自賠責保険の基準に基づく低い金額でした。
そこで、弁護士が交渉をしたところ、裁判の基準である女性の平均年収をもとにした1日1万円を超える金額での合意となりました。
2. 逸失利益ゼロからの大幅な増額
逸失利益とは、後遺障害により減少した収入への賠償です。
小林さんに保険会社がはじめに提示した逸失利益はゼロでした。胸椎圧迫骨折による骨の変形は仕事への影響がないという見解です。
しかし、胸椎圧迫骨折であっても仕事への影響はあります。そこで、弁護士が仕事への影響を主張したところ、最後は労働能力喪失率を20%とする、裁判の基準どおりの合意ができました。
ご依頼者様の感想
いろいろとありがとうございました。丁寧に対応していただいて、本当に感謝しています。
(千葉県柏市・30代・女性・専業主婦)
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本事例へのよくある質問
- Q384万円が1010万円と2.6倍に賠償額が増えた大きな理由は何ですか?
-
逸失利益が大きいです。
後遺障害が認定されると逸失利益が賠償の対象となることが多いです。逸失利益は事故により収入が減少した分の賠償です。
もっとも、保険会社の示談案では逸失利益がゼロとなっていることが一定割合であります。特に、脊柱の変形障害や傷跡などのときに一定割合であります。
現時点で収入が減っていなくても、将来の収入減の可能性を主張しましょう。将来の収入減の可能性が認められるときは、ある程度の逸失利益が賠償の対象となることが多いです。
- Q主婦の示談交渉で注意すべき点は何ですか?
-
休業損害と逸失利益に注意しましょう。大幅な増額となることがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎