頚椎捻挫(14級)の専業主婦について、賠償額が168万円から337万円に増えた事例
最終更新日:2024年03月07日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 337万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
事故現場は信号のないT字路交差点です。
松本さん(仮名)は、車でT字路をまっすぐ進んでいました。すると、松本さんの左側から車が飛び出してきます。
松本さんの車と加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
松本さんのけがはむちうちです。病院での診断名は頚椎捻挫です。8か月ほど通院を続けたものの、完治はしませんでした。
頚椎捻挫で後遺障害は14級
松本さんは自分で後遺障害の手続きをしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
168万円の提示額
松本さんは保険会社から提示を受けます。金額は168万円です。
168万円が妥当なものかどうか、松本さんにはよくわかりません。そこで、松本さんは弁護士に相談してみることにしました。
弁護士のアドバイスを聞いて弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、松本さんは次のようなアドバイスを受けました。
① 168万円は明らかに少ない。
③ 弁護士が交渉をすれば、金額が増える可能性は高い。
弁護士の話を聞いて、松本さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
保険会社の提示する168万円は明らかに少ないものでした。そこで、弁護士は賠償金の増額を求めます。
その結果、主婦の休業損害や慰謝料などが増えます。最終的な合意額は337万円です。
松本さんは、保険会社から337万円を受け取りました。
解決のポイント
1. 裁判所の基準の慰謝料にて合意
むちうちで通院8か月の場合、通院慰謝料の裁判所の基準は103万円です。また、14級の後遺障害慰謝料の裁判所の基準は110万円です。
弁護士が交渉したところ、交渉ではあったものの、裁判所の基準どおりの合意ができました。
2. 専業主婦の休業損害の増額に成功
専業主婦の休業損害の裁判所の基準は1日あたり1万円以上です。
もっとも、保険会社が提示する休業損害は1日あたり6,100円という自賠責保険の基準でした。
弁護士が交渉したところ、弁護士の主張どおり、1日あたり10,000円以上で合意できました。休業損害も増えました。
ご依頼者様の感想
弁護士に相談することは勇気がいりました。しかし、お任せできたことで、交渉事に一切関わらずに済み、心穏やかに結果を得ることができました。ありがとうございました。
(千葉県柏市・40代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫で8か月の通院は長いほうですか?
-
8か月の通院期間はやや長い通院期間です。頚椎捻挫では3~6か月程度が標準的な通院です。
- Q慰謝料増額のポイントはどのようなものですか?
-
慰謝料の増額には次のようなポイントがあります。
- 適切な期間の通院を行う
- 適切な計算方法(裁判基準)で慰謝料を計算する
- 後遺障害申請を行う
- 弁護士へ相談・依頼する

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- 弁護士
- 大澤 一郎