事例007頚椎捻挫
主婦が14級9号の認定を受け約337万円を獲得した事例
最終更新日:2024年03月07日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 168万円
- 解決額
- 337万円
- 増額倍率 :2.0倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成22年某月、主婦の松本花子さん(仮名・北柏在住・40代・女性)は、自転車で丁字路を走行中、左側道路から出てきた自動車と衝突するという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、頚椎捻挫の傷害を負いました。約8ヶ月の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。
当事務所の受任前、相手方保険会社は、168万4945円を支払うとの提案をしていました。
当事務所が受任して交渉にあたったところ、当方が請求する337万3,086円全額を支払うとの内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約2倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1傷害慰謝料・入通院慰謝料について
相手方保険会社は、傷害慰謝料及び入通院慰謝料について、裁判基準(赤い本)の計算に比べ、低額で計算していました。しかし、当事務所が受任して交渉を行った結果、裁判基準での和解となりました。
2主婦の休業損害について
相手方保険会社は、当初の和解案において、主婦の休業損害として1日5,700円を基礎に損害額を計算していました。しかし、当事務所が交渉を行った結果、裁判基準(赤い本)のとおり、賃金センサス(賃金の統計資料)を用いた計算となりました。
依頼者様の感想
弁護士に相談することは勇気がいりました。しかし、お任せできたことで、交渉事に一切関わらずに済み、心穏やかに結果を得ることができました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の賠償交渉で注意すべき点は何ですか?
- 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益に注意しましょう。
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害慰謝料は裁判基準だと110万円です。110万円に満たない場合には増額を要請しましょう。
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害逸失利益は年収の5%を5年間失ったという前提で計算することが裁判では多いです。少ない基準になっている場合には増額を要請しましょう。
- 頚椎捻挫で8か月の通院は多い方ですか?
- 頚椎捻挫の場合、3カ月~6か月程度が標準的な通院期間であることが多いです。そのため、8か月の通院期間はやや長めの通院期間となります。
- なお、頚椎捻挫で後遺障害認定を受けるためには原則として事故から6か月以上の通院が必要ですので注意しましょう。5か月で通院を終了して後遺障害申請をした場合には後遺障害が認められる確率は極めて低いです。
- 主婦の休業損害は1日いくらになりますか?
- 年収385万9400円(2021年統計)を元に1日の金額を計算します。具体的には1万574 円です。(毎年金額は変わります。)
- なお、自賠責保険では1日6100円で計算します。(2020年3月31日までは1日5700円で計算していました。)
- 賃金センサスとは何ですか?
- 賃金構造基本統計調査(厚生労働省)のことです。
- 毎年調査した賃金の結果が公表されています。