事例005頚椎捻挫・腰椎捻挫
非該当でも弁護士費用特約使用により保険金の増額をした事例
最終更新日:2023年03月15日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 236万円
- 解決額
- 360万円
- 増額倍率 :1.5倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!自動車対自動車の事故
平成21年某月、専業主婦の山口千恵さん(仮名・30代・女性・野田市在住)は、交差点の十字路で右折待ちのために停止していた車両に同乗していたところ、後方から直進してきた自動車に追突され、その勢いで前方に停車していた車両にも衝突しました。同乗していたお子様2名も怪我をされました。全員で9名が同乗していた車両での事故でした。
相談から解決まで
交通事故により、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。後遺障害等級申請をしましたが非該当となりました。
また、お子様2名も打撲等の傷害を負いました。交渉では3名合計の損害額が治療費を除いて235万6760円(内訳は、ご本人170万952円、お子様が54万4760円と11万2000円)と全く納得いく水準が得られなかったため訴訟を提起し、裁判所での和解により解決をしました。
3名分の和解金合計額は治療費を除いて360万円となりました。
当事務所が関わった結果
後遺障害なしの事案ですが、360万円という比較的高額の保険金を取得することができました。
治療費を除いた金額でも235万6760円→360万円となりました。金額で約140万円増額しました。1.52倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1弁護士費用特約の利用
弁護士費用特約は契約者ご本人だけでなくご家族や同乗者も使用できることがあります。配偶者、同居の親族が加入している場合も利用可能です。別居の親が弁護士特約付の保険に加入 している場合も利用ができることがあります。
また、被害にあった際に乗っていた車両にも弁護士費用特約が付いていることがありますので、確認が必要です。
保険会社がわざわざ弁護士費用特約が付いていることを教えてくれるとは限りませんので、ご自身で約款等を確認しましょう。
2後遺障害非該当でも訴訟を提起したこと
後遺障害非該当の事案の場合、増加した損害賠償額よりも弁護士費用の額の方が多く、依頼をされた皆様にとって赤字になってしまう可能性があります。当事務所では、依頼をされた皆様が赤字とならないような費用体系となっていますが、注意が必要な点です。
今回の件では、弁護士費用特約があったので、弁護士費用の心配をすることなく、裁判を起こすことができました。
3保険会社の過失相殺の主張に惑わされないこと
今回の事故は、停止中に後方からの追突事故でしたが、保険会社は裁判では過失相殺の主張をしてきました。保険会社は明らかに無理と思われる事案でも過失相殺の主張をしてくることがあります。 保険会社の過失相殺の主張に惑わされず、警察の資料を取り寄せする等して客観的な事故状況を把握した上で、丁寧な主張をしていくことが重要です。
依頼者様の感想
ありがとうございました。私のことはともかくとして、子供たちにもある程度納得いく解決ができてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 弁護士費用特約は契約をしていた人以外でも使えますか?
- 使えます。
次のような場合に使えることが多いです。- 契約をしていた当事者
- 同居の親族
- 配偶者
- 別居の未婚の子
- 車両の同乗者
- 弁護士費用特約は1つの事故で同時に何人も使えますか?
- 使えます。
- 例えば、夫(契約者)、妻、子供の3人が車に乗っているときに事故にあった場合、3人とも使えることが多いです。