事例003頚椎捻挫・腰椎捻挫
アルバイト兼主婦が14級9号の認定を受け380万円を獲得した事例
最終更新日:2023年03月10日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 155万円
- 解決額
- 380万円
- 増額倍率 :2.5倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成21年某月、アルバイト兼主婦の山本好子さん(仮名・30代・女性・松戸市在住)は、踏切で自動車を停車し待っていたところ、後方から自動車に衝突されました。
相談から解決まで
交通事故により、頚椎・腰椎等の怪我をしました。半年間の通院の後、後遺障害を申請し、頚椎について14級9号、腰椎について14級9号の後遺障害認定がなされました。
弁護士に相談する前、保険会社の提示額は155万0610円でした。弁護士が代理人となり訴訟を提起した結果、裁判所での和解により380万円で解決しました。
当事務所が関わった結果
裁判を起こしたことにより、賠償額が220万円以上増額しました。2.45倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1裁判提起により赤い本基準での解決
当初ご本人に保険会社から提案された金額は、裁判での基準と比べて明らかに少ない金額でした。弁護士が代理して交渉を継続することも検討しました。
しかし、早期に訴訟を起こすことにより早期な解決を図ることが可能と判断し、訴訟を提起した結果 、大幅に損害賠償額が裁判所での和解により増額しました。
14級9号の後遺障害の場合、逸失利益の年数、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の額が大幅増額の可能性がありますので、保険会社からの提示があった場合には必ず確認することが必要です。
2兼業主婦の休業損害について
兼業主婦の場合、保険会社からの休業損害の提示は実際に仕事を休んだ日で計算してあることが多くあります。兼業主婦の場合、主婦としての休業損害を請求できますので、パート・アルバイト等での仕事を行っている場合には、主婦としての休業損害の項目を忘れないようにすることが重要です
依頼者様の感想
痛みやしびれは残っていますが、休業損害についてある程度私の主張が認められたことはよかったと思っています。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 兼業主婦の休業損害は、仕事と主婦のどちらで計算しますか?
- 【仕事の収入】と【全女性の平均年収】を比較して多い方で計算します。
- 全女性の平均年収は、毎年賃金センサスという統計が出されています。全女性の平均年収は意外と高額ですので、兼業主婦の場合賃金センサスにより計算をすることが多いです。
- 主婦として休業損害を請求する場合、請求できる期間はどの位の期間となりますか?
- 主婦としての仕事ができなかった期間となります。
- 例えば、主婦としての仕事が100%ではなく50%程度しかできない場合、50%分の休業損害が認められることがあります。
参考:主婦の休業損害の解説
- 兼業主婦の逸失利益の基礎収入は、仕事と主婦のどちらで計算しますか?
- 【仕事の収入】と【全女性の平均年収】を比較して多い方で計算します。
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の14級9号の後遺障害の場合、逸失利益の期間はどの程度になることが多いですか?
- 5年となることが多いです。
- 通常は、67歳までの期間が逸失利益となる事案が多いです。
- ただし、痛み、しびれなどの14級の後遺障害の場合、逸失利益の期間が5年程度と短めに判断されることが多いです。
参考:逸失利益の年数の解説
- 後遺障害が認定された事案の場合、損害の項目で注意すべき事項はどのような項目がありますか?
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③休業損害、④逸失利益に注意しましょう。
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料については、裁判の基準(弁護士基準・赤い本基準)を主張しましょう。
参考:交通事故と慰謝料の解説