高次脳機能障害と足の短縮(8級)の20代学生について、賠償金が3092万円から4952万円に増えた事例

最終更新日:2024年08月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
3092万円
最終獲得金額
4952万円
1.6 増額
千葉県我孫子市・20代・男性・学生
病名・被害
急性くも膜下血腫・右大腿骨骨幹部骨折
けがの場所
頭部足・股・膝
最終獲得金額
4952万円
後遺障害等級
6~8級9級13級
事例の特徴
高次脳機能障害

事故の状況

事故現場は信号のある十字路交差点です。山田さん(仮名)はオートバイで直進していました。すると、対向車線から車が右折してきます。山田さんのオートバイと車は衝突しました。

ご相談内容

山田さんのケガは、急性くも膜下血腫や右大腿骨骨幹部骨折などの重傷です。

ご家族が事故後早い段階で弁護士に依頼

山田さんのご家族は、事故後早い段階で弁護士に依頼をします。治療費後遺障害、賠償金のことなどが気になっていたからです。

重傷でもあり弁護士に依頼するのが望ましい状況だったので、治療中ではあったものの弁護士に頼むことにしました。

脳の後遺障害

弁護士の対応と結果

山田さんは事故から2年ほど治療を続けます。しかし、完治することなく症状固定となりました。

後遺障害は8級

弁護士は書類をそろえて後遺障害の手続きをします。その結果、次のとおり8級となりました。

  1. 急性くも膜下血腫後の高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)
  2. 右大腿骨骨幹部骨折後の足の短縮について「一下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの」(13級8号)
  3. あわせて併合8級

4952万3036円を獲得

弁護士は、保険会社との交渉をスタートします。

はじめの保険会社の提示額は3091万7211円でした。しかし、弁護士が増額の交渉を続けたところ、最後は4952万3036円を獲得できました。はじめの保険会社の提示額の1.6倍に増えました。

まとめ:実際の増額の成果

提示金額 解決金額
治療費 1,758,690円 1,758,690円
入院雑費 150,000円 150,000円
その他治療関係費・交通費 1,914,171円 1,914,171円
休業損害 5,746,992円 5,746,992円
入院・通院慰謝料 2,251,200円 2,814,000円
後遺障害逸失利益 52,980,011円 52,980,011円
後遺障害慰謝料 6,640,000円 8,300,000円
インソール・中敷き代 0円 3,534,016円
過失相殺 32,148,479円 19,299,470円
既払額 8,375,374円 8,375,374円
合 計 額 30,917,211円 49,523,036円

解決のポイント

1. 過失割合を45%から25%に減額

今回の事故現場は信号のある十字路交差点です。山田さんはオートバイで直進していました。すると、対向車線から車が右折してきて衝突しました。

保険会社は、はじめは過失45%を主張していました。

しかし、保険会社が主張する過失割合は、山田さんに不利なものでした。そこで、弁護士が交渉を続けたところ、事故の状況などを考慮して過失割合は25%に減りました。

過失割合が20%有利になったので、大幅に賠償額が増えました。

2. 歩行器具や交通費、中敷き代の費用を獲得

弁護士は次のような請求を行い、実際に費用を獲得しました。

  1. 歩行器具の代金や交通費として191万4171円
  2. 足が短縮したことにより、歩行を楽にするための靴の中敷き代として353万4016円
  3. 合計544万8187円

請求をしなければ治療関係費用や交通費は認められません。もらさずに請求しましょう。

ご依頼者様の感想

こんなに多額の保険金がもらえるとは思いませんでした。当初は学校の先生になるという夢をあきらめていましたが、もう一度学校の先生になるという夢を達成したいと思っています。

今回得た保険金は今後の治療などに大切に使います。

(千葉県我孫子市・20代・男性・学生)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q高次脳機能障害はどのような後遺障害になりますか?

1~14級の可能性があります。

等級 認定基準
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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