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交通事故知識ガイド各損害の損害賠償基準の詳細解説

給与所得者の休業損害

最終更新日:2023年6月7日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

給与所得者の休業損害の損害賠償基準
給与所得者の休業損害は、日額や日数を休業損害証明書で立証します。

この記事では交通事故被害者にむけて、給与所得者の休業損害の日額や日数を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

給与所得者の休業損害とは

給与所得者とは給与をもらっている人です。たとえば、会社員やサラリーマンなどです。
休業損害とは交通事故で減った収入分の損害です。1日の金額×日数で計算します。

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休業損害証明書とは

休業損害証明書は職場が発行する書類です。
事故により休業した日や減額した給与額を記載します。

給与所得者の休業損害の支払基準

では自賠責保険や裁判での給与所得者の休業損害の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

  • 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とする。
  • 現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合には休業損害として認められる。
  • 休業中、昇給昇格があった場合にはその収入を基礎とする。
  • 休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給昇格遅延による損害も認められる。

青い本の基準

  • 受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする。

基準の解説

休業損害1日の金額

では、給与所得者の休業損害1日の金額はどのように計算するでしょうか?

給与所得者の場合、事故前の3か月の給与を勤務日数で割る方法が一般的です。たとえば、月額40万円の給与、事故前3か月の勤務日数が60日のときは、次の通り計算します。

事故前3か月の給与合計120万円÷60日=日額2万円

1日の休業損害の金額は2万円です。

休業損害1日の金額
自賠責基準 6,100円
任意保険会社がよく使う基準 事故前3カ月の給与を90日で割る
弁護士や裁判所がよく使う基準 事故前3カ月の給与を勤務日数で割る

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休業損害の日数

では、休業損害の日数はどのように計算するでしょうか?

給与所得者の場合、事故により実際に休んだ日数として休業損害証明書に記載のある日数で計算します。無理して働いた場合や休んだものの減給がなかった日は対象外です。

有給休暇分の休業損害

給与所得者の場合、事故により有給休暇を利用したときも休業損害を請求できます。
有給休暇分の休業損害を請求するときも、休業損害証明書を職場に作成してもらいましょう。

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賞与減額分の休業損害

給与所得者の場合、事故により賞与が減額となったときも休業損害を請求できます。
賞与減額分の休業損害を請求するときは、賞与減額証明書を職場に作成してもらいましょう。

よくあるQ&A

Q給与所得者の休業損害の計算は額面と手取りのどちらで計算しますか?
A額面で計算します。
Q給与所得者です。休業損害証明書がないと休業損害の請求は難しいですか?
A交渉のときは難しいでしょう。裁判のときは他の証拠があれば他の証拠に基づき請求できることがあります。
Q株式会社の取締役をしています。給与所得者の休業損害を請求できますか?
Aできる場合とできない場合があります。給与所得者ではなく会社役員の休業損害として請求しなければならいことがあります。

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Q兼業主婦は、仕事と主婦のどちらの休業損害を請求すればよいですか?
A仕事の年収額と主婦の年収額の多い方の休業損害を請求するのがよいでしょう。

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まとめ:給与所得者の休業損害

給与所得者は給与をもらっている人です。給与所得者の休業損害は、1日の金額×日数で計算します。休業損害証明書を職場に作成してもらいましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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