後遺障害11級
【ご質問】後遺障害11級とはどのような後遺障害が残った場合でしょうか。
【回答】後遺障害11級とは以下のような後遺障害の1つが残った場合となります。
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することが」できない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
後遺障害11級の慰謝料について
後遺障害11級の場合、裁判での標準の慰謝料は420万円です。赤い本によると、一番高い事案で590万円という事案があります。これは、後遺障害11級(併合)であることに加えて、他にも後遺障害があること、女優兼ホステスの醜状障害があること、加害者側の対応が不誠実であること等を考慮した金額です。慰謝料を増額させる加害者側の事情としては、飲酒運転、極端なスピード違反、ひき逃げ、不合理な弁解や不合理な主張等の事情が考慮されることがあります。必ず加害者側の態度が考慮されるわけではありませんが、できるかぎり加害者側の事情も丁寧に証拠を付けて主張することで、慰謝料増額事由が認められることがあります。
・後遺障害11級の慰謝料の具体的基準について
裁判での標準 420万円
赤い本での最高額(平成24年度版) 590万円
・後遺障害等級11級で注意すべきポイント
後遺障害11級で比較的多い障害はせき柱の変形障害です。変形障害については,レントゲン等の画像を自賠責調査事務所が見て判断します。変形障害がある旨の記載が後遺障害診断書になかったり,レントゲンが撮られていないと,変形障害について判断すらされないこともありますので注意が必要です。(なお,後遺障害逸失利益等にもかかわってきますので,運動障害がある場合には後遺障害等級の基準を満たさない場合でもきちんと後遺障害診断書に記載してもらうようにしましょう。)