交通事故の物損事故で慰謝料が出ることがあるとするとどんな場合に出るのですか?
2018年11月19日



交通事故 : 物損の慰謝料
◆物損では基本的に慰謝料が発生しない

慰謝料とは,精神的苦痛に対する損害賠償金です。交通事故で被害者がけがをしたり死亡したりすると,被害者は恐怖や痛み,苦しみなどを抱えることになり,大きな精神的苦痛を受けます。
そこで,その精神的苦痛を和らげるために慰謝料の支払が必要となります。
物損の場合には,被害者はこのような強い精神的苦痛を受けることがないと考えられているので,慰謝料が認められません。
被害者の中には,車に強い思い入れなどがあり,車の破損によって大きな精神的苦痛を受けることもあります。そのような場合でも,物が壊れた結果と人間が傷ついた結果には根本的な違いがあると考えられているので,慰謝料は認められないのが通例です。
◆物損でも慰謝料が認められるケース
ただし物損事故でも慰謝料が例外的に認められるケースがあります。
それは,以下のような場合です。
【居住中の建物が損壊されたケース】
居住中の家に車が突っ込んできたために家屋が損壊した場合には,命が脅かされる危険もあるので慰謝料が認められるケースがあります。
たとえば店舗兼住宅が壊されたケースにおいて,30万円の慰謝料支払い命令が出た裁判例などがあります(大阪地裁平成元年4月14日)。
【墓石が壊されたケース】
車が墓地に突っ込み,墓石が倒壊して中の骨壺が露出した事件では,慰謝料として10万円の支払いが命じられています(大阪地裁平成12年10月12日)。
【大切にしていた陶芸作品を壊されたケース】
車が被害者宅につっこんできたために被害者が保管していた陶芸作品が壊されたケースにおいて,慰謝料として100万円が認められています(財産的損害については否定。平成15年7月28日)。
【ペットが死傷したケース】
被害者が大切にしていたペットが死亡したり重大な後遺症が残ったりした場合にも,慰謝料が認められるケースがあります。その場合,治療費や葬儀費用などの実費とは別に数万円〜数十万円の慰謝料支払い命令が出ることが多いです。
ただし,ペットが死傷したら必ず慰謝料が認められる,という意味ではありません。
このように,物損事故でも事案によっては慰謝料が認められる可能性があります。
保険会社の対応に疑問がある場合には,一度弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故の場合,物損事故でも,お互いの損害賠償請求権を相殺できないという話を聞いたのですが,どういうことなのでしょうか?
・交通事故と物損Q&A
・交通事故と慰謝料のすべて
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交通事故に遭ったので代車を借りました。代車費用はいつまで保険会社に出してもらえますか?
2018年11月16日



交通事故 : 代車費用
◆代車費用とは

物損事故では車が破損して修理が必要になったり,車が全損して買い換えが必要になったりすることがあります。そのようなときには,一時的に被害者の手元から車がなくなるので,レンタカーなどを借りて対応するしかありません。
するとレンタカー代相当額の代車費用が必要になりますが,その代車費用を保険会社に請求できます。
このような出費は交通事故がなかったら不要だったもので,交通事故によって発生した損害と言えるからです。
◆代車費用が認められる平均的な期間
ただし,代車費用が支払われる期間は無制限ではありません。
修理の場合には修理にかかる相当な期間に制限されますし,買い換えの場合にもいつまでも待ってはもらえないからです。
一般的には代車の利用を始めてから2週間〜1か月程度が経過すると,保険会社から代車費用を支払ってもらえなくなります。それ以上に代車を利用したい場合には,被害者が自腹でレンタカー代を支払わねばなりません。
車が全損して買い換える場合などには,いつまでも迷っていると代車費用を打ち切られるので,早めに決めて購入手続きを済ませてしまうことが重要です。
◆代車費用の支払い期間を延長してもらう方法
そうはいっても修理が長びいて2週間以上が経過してしまったり,買い換えに時間がかかったりしてしまうこともあります。
人によってはどうしても代車が必要だという場合もあるでしょう。
そのようなときには,保険会社との交渉により,代車費用の支払い期間を延長してもらえる可能性があります。そのためには,被害者において特に代車利用の必要性が高いことを保険会社に了承させる必要があります。
具体的には,通勤に毎日車を使っていて公共交通機関による代用が難しい場合や,被害者が重傷で通院に車が必要不可欠なケースなどが該当します。
反対に,単に趣味で車に乗りたいとか,家族のレジャーに使いたい,車がないと不安,などという理由では代車費用の延長を認めてもらえないでしょう。
物損事故でも代車費用を始めとして,さまざまな問題が発生します。
交通事故対応でお困りであれば,お早めに弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故の物損事故です。傷の部分を塗装しましたが,ほかの部分と色むらがあるのが分かります。全塗装してもらいたいのですが,賠償してもらえますか?
・ぶつけられた車を修理しようとしたら,保険会社から「全損だから時価までしか出せません。」と言われました。これはどういうことですか?
・交通事故と物損Q&A
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交通事故から3年経とうとしています。時効になってしまうと聞いたのですが,時効はどうやったら止められますか?
2018年11月15日



交通事故 : 損害賠償請求権
◆損害賠償請求権の時効について

不法行為にもとづく損害賠償請求権には時効があるので,加害者に対する賠償請求は時効が成立する前に行う必要があります。
また自賠責保険の保険金請求権にも時効があります。
時効期間はどちらも同じであり,以下の通りです(自賠責については被害者請求を前提としています)。
・一般の交通事故の場合,交通事故発生の翌日から3年間
・後遺障害が残った場合,症状固定の翌日から3年間
・死亡事故の場合,死亡日の翌日から3年間
・後遺障害が残った場合,症状固定の翌日から3年間
・死亡事故の場合,死亡日の翌日から3年間
◆自賠責保険の時効を中断する方法
時効を中断する方法は,相手が自賠責保険か加害者本人(任意保険)かによって手続きが異なります。
自賠責保険(被害者請求)の時効を中断するためには,自賠責保険に対し「時効中断申請書」という書類を提出するだけで足ります。
これを提出すると,自賠責保険が時効中断を承認して返送してくれて,その時点から3年間時効が延長されます。
時効中断申請書の書式は自賠責保険で用意されているので,問い合わせて送ってもらいましょう。
◆加害者や任意保険の時効を中断する方法
加害者本人や任意保険会社への損害賠償請求権の時効を中断するには,通常「調停」や「訴訟」などの裁判手続きをとる必要があります。
調停や訴訟をすると,申立時に時効が中断するので,その後調停が成立したり判決が確定したときに事故後3年が経過していても賠償金を払ってもらうことができます。
訴訟を提起するのが間に合わない場合には,取り急ぎ内容証明郵便で相手に対して損害賠償請求書を送ることにより,時効を6か月間だけ延長することが可能です。
延長された6か月の間に訴訟を起こせば損害賠償請求権が時効にかからず,権利を保全できます。
ただし,交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADRには時効中断の効果が認められないので注意が必要です。
また自賠責保険金の請求権と任意保険(加害者本人)への賠償請求権は異なる権利なので,別個に時効中断の手続をとる必要があります。
交通事故後,示談交渉に難航すると3年の期間が経過して時効が成立してしまうケースもあります。
そのようなことにならないよう,不安があるなら弁護士までご相談ください。
▼参考記事
・交通事故の逸失利益部分の損害賠償請求権は,いつから消滅時効の期間が計算されるのでしょうか?
・損害賠償額の計算方法
・よつばの交通事故への「想い」と「こだわり」
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交通事故に遭いました。症状固定までしか治療費は出ないと聞きました。例外的に出る場合はないのですか?
2018年11月13日



交通事故 : 症状固定
◆治療費が出るのは,原則として症状固定まで

交通事故がなければ治療を受ける必要はなかったので,治療費は交通事故によって発生した損害と言えるからです。
ただし,治療費を請求できるのは「症状固定時」までです。
症状固定とは,それ以上治療を受けても改善の見込みがなくなった時点です。
症状固定時以降は治療を施しても意味がないので,治療を打ち切ります。被害者が自分の意思で病院に通うことは可能ですが,症状固定後の治療費は交通事故との因果関係を否定されるので,原則的に賠償の対象にはなりません。
◆症状固定後に治療費を請求できるケース
ただし,例外的に症状固定後も治療費を請求できるケースがあります。
それは,以下のような場合です。
【現状を維持するために治療を受け続ける必要がある場合】
これ以上状態が改善する見込みがないとして症状固定しても,「何もしなければ状態が悪化する」人はいます。
リハビリ等を継続しないと身体が固まってしまう場合や,てんかん発作防止のために継続的な服薬が必要な場合,植物状態で継続的な医師や看護師による回診・訪問が必要なケースなどです。
このような場合には,症状固定をしても治療を受け続ける必要性が高いので,症状固定後の治療費が認められます。
一生リハビリや服薬が必要な場合などには,平均余命に対応した生涯にわたる治療費を請求することが可能です。
【将来の手術が必要な場合】
もう1つは,症状固定後に手術が必要なケースです。
けがの内容によっては,いったん改善の見込みがないとして症状固定しても,器具の入れかえなどのために将来手術が必要なケースがあります。
たとえば将来人工関節の埋め込みが必要となる場合,将来の顔面形成手術が必要となる場合などにおいて,将来の手術費用が認められた事例があります。
◆付添看護費用などの諸費用も請求可能
将来の治療費を請求できる場合には,その際に発生する付添看護費用や入院雑費,通院交通費などの治療関係費用も合わせて請求できます。
交通事故で重症となった場合,症状固定後にも治療を要することがあります。保険会社との示談交渉に不安があるならば,弁護士までご相談ください。
▼参考記事
・交通事故によりけがをしました。そのために勤務先を退職したり解雇されたりしたとき,休業損害や逸失利益はどうなりますか?
・交通事故ブログ〜治療費〜
・交通事故と治療Q&A
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高次脳機能障害では,交通事故後に意識障害があると聞きました。JCS,GCSとは何ですか?
2018年11月12日



交通事故 : 高次脳機能障害
◆高次脳機能障害と意識障害

具体的には,事故直後から混濁や半混濁の状態が6時間以上続いたことか,健忘状態が1週間以上続いたことが必要とされます。
意識障害が認められない場合,そもそも高次脳機能障害と認められないので,後遺障害認定を受けることが難しくなってしまいます。
この意識障害を測るスケールとなるのが,JCSやGCSです。
◆JCSとは
JCSは,ジャパン・コーマ・スケール(Japan Coma Scale)の略です。
JCSは,比較的簡単に意識レベルを評価できて,脳や延髄損傷の程度を判定しやすい評価方法です。
具体的な基準は,以下の通りです。
T 覚醒状態
(1桁の点数によって評価します)
1(T-1)見当識は保たれているが意識清明ではない
2(T-2)見当識障害がある
3(T-3)自分の名前・生年月日を言えない
2(T-2)見当識障害がある
3(T-3)自分の名前・生年月日を言えない
U 刺激に応じて一時的に覚醒する状態
(2桁の点数によって評価します)
10(U-1)普通の呼びかけで開眼
20(U-2)大声で呼びかける,強く揺するなどで開眼
30(U-3)痛刺激を加えつつ,呼びかけを続けると辛うじて開眼
20(U-2)大声で呼びかける,強く揺するなどで開眼
30(U-3)痛刺激を加えつつ,呼びかけを続けると辛うじて開眼
V 刺激しても覚醒しない状態
(3桁の点数によって評価します)
100(V-1)痛みに対し払いのけるなどの動作をする
200(V-2)痛刺激で手足を動かす,顔をしかめたりする
300(V-3)痛刺激に対して全く反応しない
200(V-2)痛刺激で手足を動かす,顔をしかめたりする
300(V-3)痛刺激に対して全く反応しない
数字が大きくなるほど意識障害の程度が重くなります。
◆GCSとは
GCSは,グラスゴー・コーマ・スケール(Glasgow Coma Scale)の略で,世界に通用する意識障害評価方法です。「開眼」「最良言語反応」「最良運動反応」の3つの指標の合計点によって評価します。
正常は15点満点で点数が下がるほど重症となり,3点は深昏睡です。
E 開眼機能 (Eye opening)
4 自発的に,または普通の呼びかけで開眼
3 強く呼びかけると開眼
2 痛刺激で開眼
1 痛刺激でも開眼しない
3 強く呼びかけると開眼
2 痛刺激で開眼
1 痛刺激でも開眼しない
V 言語機能 (Verbal response)
5 見当識が保たれている
4 会話は成立するが見当識派が混乱
3 発語は見られるが会話は成立しない
2 意味のない発声
1 発語みられず
4 会話は成立するが見当識派が混乱
3 発語は見られるが会話は成立しない
2 意味のない発声
1 発語みられず
運動機能 (Motor response)M
6 命令に従って四肢を動かす
5 痛刺激に対して手で払いのける
4 指への痛刺激に対して四肢を引っ込める
3 痛刺激に対して緩徐な屈曲運動
2 痛刺激に対して緩徐な伸展運動
1 運動みられず
5 痛刺激に対して手で払いのける
4 指への痛刺激に対して四肢を引っ込める
3 痛刺激に対して緩徐な屈曲運動
2 痛刺激に対して緩徐な伸展運動
1 運動みられず
交通事故で高次脳機能障害となり,後遺障害認定を受けるには上記の意識障害評価方法を始めとして,各種の専門知識が必要です。
対応に迷われたときには,お気軽に弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故ブログ〜高次脳機能障害〜
・頭(脳)に怪我を負われた方の解決事例
・神経系統の機能又は精神の障害
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交通事故に遭い,後遺障害診断書をつくってもらったのですが内容が不十分だと思います。医者に言って修正はしてもらえますか?
2018年11月09日



交通事故 : 後遺障害診断書
◆後遺障害診断書は,医師の判断で作成する書類

診断書は,医師による医学的な見地からの診断結果にもとづいて作成されます。
患者が診断書の内容に対して注文をつけたりクレームを言ったりできるものではないので,基本的に「気に入らないので,書き直してほしい」ということはできません。
また,医師は医学の専門家として専門的な見地から診断書を作成しているので,患者が文句を言うと,医師に対して失礼になってしまいます。
むやみに診断書の内容についてクレームを言うと,医師との関係が悪化してしまう可能性もあるので,安易に訂正を求めるべきではありません。
◆後遺障害診断書の修正を依頼できる場合と依頼する方法
しかし,後遺障害診断書は,後遺障害認定のために非常に重要な資料です。内容に間違いがあると,認定されるべき後遺障害も認められなくなったり,等級を下げられたりする可能性もあります。
また,医師によっては交通事故の後遺障害認定制度についての知識が少なく,不十分な後遺障害診断書を作成されてしまうケースも実際に存在します。
明らかな間違いがある場合や,疑問点がある場合などには,医師に対して失礼にならないように「ここはどういう意味ですか?」「もしかして,〇〇ではないでしょうか?」と質問や相談を持ちかけてみましょう。
その場合でも無理矢理訂正を求めるべきではなく,医師の機嫌を損ねそうであれば,いったん保留しておいた方が良いでしょう。
弁護士に依頼すると,弁護士から医師に後遺障害診断書の意味や書き方を説明できるので,このような場合でも適切な後遺障害診断書を入手しやすいです。
◆後遺障害診断書は,交通事故に詳しい医師に依頼すべき
医師の中にも,交通事故の後遺障害に詳しい人とそうでない人がいます。
適切に後遺障害認定を受けるためには,治療開始時から後遺障害に詳しい医師に担当してもらうことが望ましいですし,後遺障害診断書の作成を依頼するときには,できればこれまでに作成経験のある医師にかかるとスムーズに進みます。
担当医師が交通事故患者に非協力的な場合には,転院した方が有利になるケースもあります。
交通事故で適切に後遺障害認定を受けるためには,後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。
病院選びなどを含めて事故対応に迷いがある場合には,お気軽に弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故ブログ〜後遺障害〜
・交通事故による後遺障害の解説
・後遺障害等級について
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タクシーに乗っているときに自動車事故に遭いました。タクシーにも過失がある場合私の治療費を相手の保険会社は出してくれないのでしょうか?
2018年11月08日



交通事故 : タクシー乗車中の事故
◆共同不法行為について
【タクシー運転手と事故の相手方は共同不法行為者となる】

その場合には,事故の相手のみならず,タクシーの運転手にも不法行為が成立します。
交通事故は,事故の相手とタクシーの運転手の2人が起こしたものだからです。また,タクシー会社にも使用者責任が発生します。
このように,2人以上の人が共同して不法行為を行い,他人に損害を発生させるケースのことを「共同不法行為」と言います。
◆どちらにも全額の請求が可能
共同不法行為が行われたとき,共同不法行為者の責任は「連帯責任」となります。
連帯責任とは,債務者が全員,債務全額についての責任を負うものです。
この場合,各債務者は債権者に対し,自分の負担割合を主張することはできません。
そこでタクシー乗車中に交通事故に遭い,タクシー運転手,タクシー会社,事故の相手方に共同不法行為が成立する場合には,被害者は3者に対し,全額の賠償金を請求できます。
事故の相手が自動車保険に加入している場合,事故の相手に対して賠償金を請求することが可能です。
相手の保険会社は,「先にタクシー運転手に請求をするように」などと主張することはできません。
◆どちらかから全額の支払いを受けると,他方には請求できない
ただし,連帯責任の場合であっても,債務全額の支払いを受けると債務は消滅します。
そこで,タクシー運転手やタクシー会社から損害賠償金の支払いを受けたら,それ以上に事故の相手方の保険会社に請求することはできません。
◆「同乗者」として減額されるケース
タクシーに乗車中に事故に遭ったとき,被害者が事故発生に寄与していた場合には,被害者自身に過失があるので賠償金を減額される可能性があります。
たとえばタクシー乗車中に乗客が運転手に対して暴行を振るったり大声を出してわめいたりして,危険を引き起こした場合などです。
そうではなく普通に乗車していただけであれば,減額はされません。
タクシー乗車中に事故に遭ったときには,一般の車両の事故とは異なるさまざまな問題が発生します。お困りの際には,弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故と慰謝料のすべて
・交通事故の過失相殺とは
・よつばの交通事故への「想い」と「こだわり」
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交通事故の休業損害はなぜ,症状固定までしか支払われないのですか?
2018年11月07日



症状固定するまでは治療の必要がありますが,症状固定すると治療の必要がなくなるので,休業損害は発生しなくなります。ただし後遺障害が残った場合には,労働能力が低下するので将来の減収分を「逸失利益」として請求できます。
交通事故 : 休業損害
◆休業損害の基本的な考え方

有職者の方が交通事故に遭うと,入通院治療や自宅療養が必要になって,その間仕事ができなくなります。すると,本来なら働いて得られたはずの収入を得られなくなります。
このような減収は交通事故によって発生したと言えるので,加害者に請求することができます。これが休業損害です。
◆症状固定すると休業損害は発生しない
症状固定とは,それ以上治療を続けても症状が改善しなくなった状態です。
症状固定すると,治療を継続しても意味がないので,一般的に治療を終了します。
すると,被害者は治療のために仕事を休む必要がなくなるので,休業損害は発生しなくなります。
症状固定した後に仕事を休んだとしても,その分の休業損害を相手に求めることはできません。
◆後遺障害が残ったら逸失利益が認められる
そうはいっても,症状固定したときに後遺障害が残っていたら,以前と同じようには働けなくなるケースが多いです。
身体が不自由になるので,これまでできたことでも上手くこなせなくなってしまうことがありますし,場合によっては仕事を辞めざるを得ないケースもあるでしょう。
そのようなときには,後遺障害による減収分を「逸失利益」として加害者に請求できます。
逸失利益とは,交通事故で後遺障害が残ったことにより,労働能力が低下して得られなくなってしまった収入(減収分)のことです。
交通事故がなかったら減収は発生しなかったと言えるので,後遺障害が残ったときには認定された等級に応じて加害者に逸失利益を請求できます。
つまり,交通事故による減収に関する損害賠償金は,症状固定時までは休業損害として,症状固定後は逸失利益として,加害者に請求することとなります。
以上のように,交通事故では,「症状固定時」を境目として,発生する賠償金の種類(費目)が大きく変わります。
適正な金額の賠償金を受け取るためには,賠償金の計算方法についての法律知識が必要です。
お困りの際には,お早めに弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・交通事故によりけがをしました。そのために勤務先を退職したり解雇されたりしたとき,休業損害や逸失利益はどうなりますか?
・交通事故における損害賠償の項目について
・交通事故の逸失利益
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交通事故に遭いました。人身事故扱いにしないでくれと頼まれました。どんなデメリットがあるのですか?
2018年11月06日



交通事故 : 人身事故
◆人身事故にしないデメリット

物損にすると運転免許の点数も引かれませんし,刑事裁判にもならず,加害者にとってメリットが大きいからです。
しかし被害者側からすると,人身事故にしないのはデメリットしかありません。
具体的には,以下の2つの問題があります。
・相手の保険会社から人身損害が補償されない
・自分の保険会社からも保険金が支払われない
以下でそれぞれがどのようなことか,みていきましょう。
◆相手の保険会社から人身損害が補償されない
まず,人身事故扱いにしないと,「人身損害」の支払を受けられません。
たとえば,以下のような費用や損害はすべて人身損害です。
・治療費
・付添看護費
・入院雑費
・通院交通費
・休業損害
・介護費用
・器具や装具の費用
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・付添看護費
・入院雑費
・通院交通費
・休業損害
・介護費用
・器具や装具の費用
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
事故現場では怪我をしていないと思っても,実は受傷していて病院に行かないといけないケースもありますが,その場合,物損事故扱いにしていると治療費は自腹になります。
むちうちなどで不快な首や肩の痛みが消えずに後遺症が残ってしまっても,物損扱いなら慰謝料や逸失利益が支払われません。
仕事を休んでも休業損害を支払ってもらえないので,大きな不利益があります。
物損事故で相手から支払われるのは,車の修理費用や代車費用,買い換え費用,その他の壊れた物の時価による補償程度です。
◆自分の保険会社から保険金が支払われない
人身事故の場合,人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険など,自分の保険会社からも支払いを受けられます。
物損扱いにしていると,そうした保険金も支払われなくなるので,被害者の受取金は大きく下がります。
◆人身事故に切り替える方法
本当は人身事故なのに物損事故として届け出てしまった場合,物損事故から人身事故へ切り替えることができます。
切り替えをするためには,交通事故後早急に病院に行って受診し,医師に診断書を作成してもらって警察へ届け出る必要があります。
交通事故後,遅くとも10日以内くらいには警察に届出をしないと,切り替えてもらえなくなるので注意が必要です。
警察での切り替えが間に合わなかった場合,保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することで,人身事故扱いにしてもらうことも可能です。
交通事故について疑問があれば弁護士がお応えいたしますので,お気軽にご相談下さい。
▼参考記事
・事故後の補償について(治療費・休業損害・慰謝料等)
・慰謝料増額
・早期相談のススメ
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そもそも交通事故の後遺障害はすべての事故のうち,どのくらい認定されるものですか?
2018年11月01日



交通事故 : 後遺障害認定件数
◆全交通事故における後遺障害認定件数の割合

正式に後遺障害として認定されることにより,初めて後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けられるからです。
交通事故の全体件数のうち,後遺障害認定されているのはどのくらいの割合なのでしょうか?
後遺障害等級認定を行っているのは加害者の自賠責保険が依頼する「損害保険料率算出機構」という機関です。
損害保険料率算出機構は毎年「自動車保険の概況」という統計資料を出しており,その中で後遺障害認定した件数や交通事故全体の保険金支払件数を発表しています。
平成29年(2017年)の自動車保険の概況によると,2016年に自賠責保険や共済が保険金を支払った交通事故の件数は,120万9075件でした。そのうち,後遺障害認定された件数は5万5911件です。
これを割合に直すと,全体の交通事故のうち,後遺障害認定を受けられた件数は全体の4.62%となります。
◆後遺障害認定件数の推移
近年における後遺障害認定される件数の推移をみてみましょう。
・2016年 5万5911件
・2015年 5万9077件
・2014年 5万9593件
・2013年 6万1961件
・2012年 6万2820件
このように,後遺障害の認定件数は,近年減少傾向にあります。
一方,交通事故全体の件数の推移は以下の通りです。
・2016年 120万9075件
・2015年 123万0710件
・2014年 122万9390件
・2013年 126万1061件
・2012年 122万8871件
交通事故の全体件数は,2016年には多少減少していますが,減少傾向が続いているというわけではありません。
このように,交通事故全体件数は減少していないのに後遺障害認定件数が減少しているので,交通事故が起こったときに後遺障害認定される「割合」は減少しています。
2016年に後遺障害認定された件数の割合は4.62%でしたが,2012年には後遺障害認定件数の割合は5.11%でした。
単純に「割合」だけを根拠にして,近年後遺障害認定されにくくなっていると断定はできませんが,少なくとも数字上は後遺障害認定が難しくなっている傾向を読み取れます。
自賠責保険における後遺障害の審査内容がシビアになってきている可能性もあります。
このような中で後遺障害認定を受けるには,専門家である弁護士によるサポートを受ける必要性が高いです。交通事故に遭われて後遺症が残ったなら,お早めに弁護士までご相談下さい。
▼参考記事
・自動車保険の概況
・交通事故に遭った直後は,痛いところがありませんでしたが,翌日以降に首が痛くなってきました。このような場合にも,後遺障害が認定される可能性はあるのでしょうか?
・交通事故の後遺障害認定手続きの事前認定と被害者請求の違いは何ですか?
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