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休業損害

最終更新日:2023年5月10日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

休業損害
「休業損害がないと生活できない」
「休業損害の補償が不十分」
「休業損害の計算方法がわからない」

この記事では休業損害でお悩みの方にむけて、計算ルールや休業損害を増やす方法を弁護士がわかりやすく解説します。

なお、休業損害の計算や請求は複雑です。交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

休業損害とは

休業損害とは交通事故で減った収入分の損害です。
1日の金額×日数で計算します。

休業損害1日の金額

では休業損害の1日の金額はいくらでしょうか?

次の3つの計算方法が有名です。

  1. 1日6,100円の自賠責基準
  2. 事故前3か月の収入を90日で割る基準
  3. 事故前3か月の収入を実際の仕事日数で割る基準。たとえば60日で割る基準

事故前3か月の収入を仕事日数で割る基準が一番多額になることが多いです。
ただし1日6,100円の自賠責基準が一番多額になることもあります。
一番多くなる基準で請求しましょう。

1日6,100円の自賠責基準

1日6,100円は自賠責保険の基準です。
関連情報:自賠責保険の支払基準(金融庁)

事故前3か月の収入を90日で割る基準

事故前3か月の収入を90で割る基準は加害者の任意保険会社がよく使う基準です。

額面月収30万円の会社員で考えてみましょう。
事故前3か月の給与は90万円です。

事故前3か月の収入を90日で割るので、1日の休業損害額はちょうど1万円です。

計算式 給与90万円÷90日=1日1万円

事故前3か月の収入を実際の仕事日数で割る基準

事故前3か月の収入を実際の仕事日数で割る基準は弁護士や裁判所がよく使う基準です。

同じく額面月収30万円の会社員で考えてみましょう。
事故前3か月の給与は90万円です。土日祝日は休みで実際の勤務日数は60日とします。

事故前3か月の収入を60日で割るので、1日の休業損害額は15,000円です。

計算式 給与90万円÷60日=1日15,000円
休業損害1日の金額
自賠責基準 6,100円
任意保険会社がよく使う基準 事故前3カ月の給与を90日で割る
弁護士や裁判所がよく使う基準 事故前3カ月の給与を勤務日数で割る

休業損害の日数

では休業損害の日数は何日になるでしょうか?

休業損害の対象日数は事故により仕事ができなかった日数です。
事故により仕事ができなかった日数は被害者により異なります。

休業損害の対象日数の計算方法は次のような方法があります。

  1. 休業損害証明書で計算する方法
  2. 通院日で計算する方法
  3. 事故日から一定の期間で計算する方法

計算方法により有利不利があります。
専門的な判断が必要なので交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

休業損害証明書で計算する方法

休業損害証明書の記載を元に計算する方法です。
休業損害証明書は職場が発行する書類です。
事故により休業した日や減額した給与額を記載します。

会社員では休業損害証明書の日数での計算が一般的でしょう。

通院日で計算する方法

病院への通院日を仕事を休んだ日と考える方法です。
たとえば治療終了まで180日かかり、実際に通院した日が60日とします。
通院日が60日ですので60日を休業した日数と考える方法です。

自営業や主婦で利用することが多い計算方法です。

事故日から一定の期間で計算する方法

事故日から一定の期間は仕事ができなったと考える方法です。
たとえば治療終了まで6カ月かかったとします。
6カ月のうち最初の1カ月である30日を休業した日数と考える方法です。

自営業や主婦で利用することが多い計算方法です。

休業損害日数の
計算方法
事故時の職業で
多いパターン
休業損害証明書 会社員、パート
実際の通院日数 自営業、主婦
事故から一定期間 自営業、主婦

職業ごとの休業損害の注意点

休業損害は職業ごとの注意点があります。
請求ルールを理解し適切な補償を受け取りましょう。

休業損害の請求手続き

休業損害の請求手続きには2つの方法があります。

  1. 毎月請求する方法
  2. 示談交渉時にまとめて請求する方法

毎月請求する方法は早めに入金となる確率が高いです。
示談交渉時にまとめて請求する方法は手続きが簡単です。
いずれか迷うときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

休業損害の補償が不十分な理由

休業損害の補償が不十分と感じるときには次の理由が考えられます。

  1. 休業損害の日額が少ない
  2. 休業損害の日数が少ない
  3. 証拠が不十分である

休業損害の日額が少ない

休業損害1日の金額が少なくないか確認しましょう。
1日6,100円の基準、事故前3カ月の給与を勤務日数で割る基準などがあります。
自分に不利な基準での計算をしていないか確認しましょう。

休業損害の日数が少ない

休業損害の対象日数が少なくないか確認しましょう。
休業損害証明書を全て出していない、有給休暇利用分を請求していないなどの可能性があります。

証拠が不十分である

証拠を出さないと休業損害は認められないことが多いです。

たとえば、会社員であれば休業損害証明書、主婦であれば家族全員の住民票、自営業であれば事故前年度の確定申告書です。

休業損害の補償が不十分と感じるときはもう一度証拠を確認してみましょう。

まとめ:休業損害

休業損害とは交通事故で減った収入の損害です。
1日の金額×日数で計算します。

休業損害の1日の金額や日数には複数の計算方法があります。
自分に有利な方法で計算しましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

休業損害の参考リンク