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2018年02月08日
私の勤務先の定年は65歳です。就労可能年数を67歳までとすることに問題はないのですか?
2018年02月08日



逸失利益 : 就労可能年数
◆逸失利益の計算方法

逸失利益とは,後遺障害によって労働能力が低下するために得られなくなってしまった将来の収入(減収)のことです。
そして,逸失利益については,通常就労可能年齢までの分を請求することができます。
一般的に,就労可能年齢は67歳とされているので,基本的に,逸失利益は,67歳までの分を計算して請求することができるのです。
◆定年制がある場合にも67歳までの分を請求できる
それでは,被害者の勤務先で定年制が採用されていて,67歳よりも早く退職することになっている場合には,どのような取扱いになるのでしょうか?
今回のご相談のケースでも,65歳が定年となっていますが,65歳で退職するなら,その後67歳までの収入はないことになります。
そうであれば,就労可能年齢は65歳までとして計算すべきだとも思えます。
しかし,現在は65歳が定年の会社に勤めていても,将来別の会社に転職する可能性もありますし,会社の定年制度が変更になって,定年の年齢が延長される可能性もあります。
また,定年後も嘱託社員や再任用といった形でその会社に雇用され続けることも行われています。
そもそも,逸失利益という概念そのものが,いろいろな不確定な要素を含めたフィクションの性質を持っています。
そこで,結論的には,67歳よりも早い年齢での定年制が採用されていても,基本的にそれとは無関係に67歳までの逸失利益を請求することができます。
◆基礎収入は減額されることが多い
ただし,その場合においても,基礎収入をいくらにすべきか,という問題があります。
実際に65歳での定年制が採用されている場合には,65歳以降の収入がなくなったり再雇用になって大きく減少したりすることが多いからです。
そこでこのような場合,定年までは現実の収入を元に基礎収入を算定しますが,定年後は基礎収入を減額することもあります。
具体的には,賃金センサスの年齢別の平均賃金を使って計算をしたり,退職時の収入を何割か減額した金額を使って計算したりして,調整します。
以上のように,定年が67歳未満であっても(多くの場合はそうです。),基本的に67歳までの分の逸失利益を請求することが可能です。疑問や不安がある場合には,是非とも一度,ご相談下さい。
▼参考記事
・逸失利益の計算について
・交通事故の逸失利益
・逸失利益・就労可能年数について(裁判基準)
▼よつば総合法律事務所 公式サイト
(よつば総合法律事務所 弁護士 佐藤寿康)
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