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交通事故の高次脳機能障害における障害年金申請の注意点

交通事故の高次脳機能障害における障害年金申請の注意点

最終更新日:2023年6月28日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q交通事故の高次脳機能障害です。障害年金申請で注意することは何ですか?
A交通事故でも障害年金の請求はできます。診断書は医師に正しく症状を記載してもらいましょう。障害年金より加害者の任意保険会社への請求を先に行うことが一般的です。
障害年金

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

障害年金とは

障害年金とは病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになってしまった場合に、高齢者のみならず、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金は、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときの加入内容により2種類があります。

  • ①国民年金に加入していた場合は 障害基礎年金
  • ②厚生年金に加入していた場合は 障害厚生年金

関連情報

交通事故でも障害年金は請求できます。障害年金を受給できるときは請求を忘れないようにしましょう。

障害年金の後遺障害認定基準(精神障害)

1級から3級の後遺障害があります。医師が作成する診断書は事実を正しく記載してもらいましょう。

1級の後遺障害

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級の後遺障害

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級の後遺障害

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害年金の後遺障害認定基準(肢体の機能の障害)

1級から3級の後遺障害があります。医師が作成する診断書は事実を正しく記載してもらいましょう。

1級の後遺障害

  1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級の後遺障害

  1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  2. 四肢に機能障害を残すもの

3級の後遺障害

  1. 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
  • 注 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態です。
  • 注 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」です。
  • 注 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」です。

障害年金と加害者への損害賠償請求の関係

障害年金と加害者の任意保険会社への損害賠償請求を100%両方もらうことはできません。一方を受領すると、他方の受領額が減るという関係に原則なっています。

ただし、どちらに先に請求するかは被害者が選べます。一般的には加害者の任意保険会社への請求を先に行うことが多いです。

まとめ:交通事故の高次脳機能障害における障害年金申請の注意点

交通事故でも障害年金の請求はできます。診断書は医師に正しく症状を記載してもらいましょう。加害者の任意保険会社への請求を先に行うことが一般的です。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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