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政府保障事業

政府保障事業

最終更新日:2023年9月6日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q政府保障事業とは何ですか?
A政府保障事業とは、被害者が受けた損害を、加害者にかわって国が立替払いする制度です。ひき逃げで加害者が不明のとき、加害者が自賠責保険に未加入のときなどに利用できます。
ひき逃げ

政府保障事業とは

政府保障事業とは、被害者が受けた損害を、加害者にかわって国が立替払いする制度です。

政府保障事業を利用するのは次のようなときです。

  • ひき逃げで加害者が不明のとき
  • 加害者が自賠責保険に未加入のとき

政府保障事業の補償

では、政府保障事業の補償はどのような内容でしょうか?

政府保障事業の補償は自賠責保険の補償内容と原則同じです。傷害部分は上限120万円、後遺障害部分は後遺障害等級に応じた上限額、死亡は上限3,000万円です。

政府保障事業と自賠責保険の違い

では、政府保障事業と自賠責保険にはどのような違いがあるでしょうか?

政府保障事業の特徴は次の通りです。
①請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。
②被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。
③健康保険、労災保険などの社会保険による給付額があれば、その金額は差し引いて支払います。
④審査期間が長いです。経験上早くても4カ月程度はかかることが多いです。1年以上かかることもあります。

請求に必要な書類

政府保障事業の請求に必要な基本書類は次の通りです。

  • ①自動車損害賠償保障事業への損害の填補請求書
  • ②人身傷害補償保険(共済)へのご請求に関する確認書
  • ③填補額支払指図書(振込依頼書)
  • ④交通事故証明書
  • ⑤事故発生状況報告書(保障事業)
  • ⑥診断書
  • ⑦同意書(政府の自動車損害賠償保障事業)

政府保障事業の請求期限

政府保障事業は請求期限があります。傷害部分は事故発生の翌日から3年以内、後遺障害部分は症状固定日の翌日から3年以内、死亡部分は死亡日の翌日から3年以内です。

期限を過ぎると請求できなくなります。早めに手続きを進めましょう。

政府保障事業の請求期限
請求内容 請求期限
傷害 事故発生の翌日から3年
後遺障害 症状固定の翌日から3年
死亡 死亡の翌日から3年

政府保障事業で補償がなかった損害の賠償請求

政府保障事業は自賠責保険に相当する補償です。そのため、全ての損害の補償を受けることができないことが多いです。

では、政府保障事業で補償がなかった損害はどうすればよいでしょうか?

加害者が任意保険に加入しているときは、加害者の任意保険会社と交渉します。加害者が任意保険に加入していないときは、加害者と直接交渉します。

自分の保険の特約である無保険車傷害特約が利用できるときは、加害者等への裁判を起こせば最終的に全額を自らの保険会社が支払うこともあります。

政府保障事業を使う事案は複雑です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談をおすすめします。

まとめ:政府保障事業

政府保障事業とは、被害者が受けた損害を、加害者にかわって国が立替払いする制度です。ひき逃げで加害者が不明のとき、加害者が自賠責保険に未加入のときなどに利用できます。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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