後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
高次脳機能障害の示談交渉の開始時期

高次脳機能障害の示談交渉の開始時期

最終更新日:2023年7月4日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q交通事故の高次脳機能障害ではいつ示談交渉を始めるべきですか?
A示談交渉には最終的な交渉と途中の交渉があります。途中の交渉では治療費、休業損害、通院交通費などを交渉します。途中の交渉はその都度行いましょう。
高次脳機能障害の示談

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

示談交渉の種類

交通事故の示談交渉といっても色々な交渉があります。最終的な保険金の交渉もありますし、事故直後の治療費や休業損害、交通費の交渉もあります。

示談交渉を大きく分けると、①最終的な示談交渉と②途中の示談交渉があります。

最終的な示談交渉の注意点

高次脳機能障害の場合、症状固定後に後遺障害 の申請を行います。後遺障害の認定後に最終的な示談交渉を開始します。

最終的な示談交渉では損害項目の漏れに注意しましょう。また、損害項目ごとに増額の可能性を検討しましょう。

損害項目の漏れに注意

次の損害項目等は漏れていることがあります。交通事故に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。

重症のときは、将来介護費将来の治療費自宅改造費・家屋改造費などの漏れにも注意しましょう。

増額の可能性がある損害項目に注意

次の項目等は増額の可能性が高いです。交通事故に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。

途中の示談交渉の注意点

交通事故の被害にあうと、治療費の支払方法などの交渉がまずは必要です。

治療費は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。任意一括対応といいます。

保険会社との交渉が終了している場合、治療費は加害者の任意保険会社が直接病院に支払います。交渉が終了していない場合、一度病院の窓口で治療費を立替しなければいけないことが多いです。

加害者の任意保険会社が治療費の対応を行わない場合には、健康保険を使って通院します。

任意一括払いの治療費の流れ

任意一括対応の流れ
その後、休業損害通院交通費などの交渉も必要です。

途中での示談交渉はあくまで暫定的な交渉です。当面必要な費用を先に保険会社に請求しましょう。途中で支払がなくても最終的な示談交渉の段階で追加支払があることもあります。

最終的な示談交渉を急がされたときの対応

では、最終的な示談交渉を急がされたとき、どう対応すればよいでしょうか?

たとえば、保険会社が治療費の支払を打ち切ってきた場合です。保険会社は後遺障害申請の手続きに進んで欲しいと考えているはずです。

保険会社が治療費の支払を打ち切ってきたときは、主治医の意見を聞いてみましょう。主治医の意見が症状固定のときは、後遺障害申請に進んだ方がよいでしょう。

他方、主治医の意見が事故による治療が継続が相当というときは、健康保険を使って通院が望ましいことが多いです。

最終的な示談を急がされたとしても、主治医の意見を尊重した適切な対応を取りましょう。
症状固定とは

あわせて読みたい

まとめ:高次脳機能障害の示談交渉の開始時期

示談交渉には最終的な示談交渉と途中の示談交渉があります。途中の交渉では治療費、休業損害、通院交通費などを交渉します。途中の交渉はその都度行いましょう。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

高次脳機能障害の示談交渉の開始時期の関連情報