後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
交通事故知識ガイド交通事故による後遺障害の解説

神経系統の機能又は精神の障害

解説者の弁護士川崎翔

神経系統の機能や精神に障害が発生した場合の後遺障害について解説します。具体的には、①頚椎捻挫などの首を原因とする症状、②腰椎捻挫などの腰を原因とする症状、③高次脳機能障害について解説します。

神経系統の機能や精神に障害が発生した場合の後遺障害

  • 頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)
    ①頚椎捻挫、②外傷性頚部症候群、③むちうち、④バレ・リュー症候群、⑤耳鳴りなどの後遺障害解説です。
  • 腰椎捻挫(外傷性腰部症候群)
    ①腰椎捻挫、②外傷性腰部症候群、③腰部椎間板ヘルニアなどの後遺障害解説です。
  • 頭部外傷による高次脳機能障害
    ①脳挫傷、②急性硬膜外血腫、③前頭骨陥没骨折、④外傷性てんかん、⑤びまん性軸索損傷、⑥対側損傷、⑦外傷性くも膜下出血、⑧外傷性脳室内出血、⑨急性硬膜下血腫、⑩慢性硬膜下血腫などの後遺障害解説です。
    併せて、自賠責保険において高次脳機能障害が認められるための条件についても解説しています。

後遺障害等級

障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)
当事務所にご相談いただければ、ご相談者の症状に合わせて、障害内容等についてもご説明させていただきます。

種類 等級 障害の程度 喪失率(%) 後遺障害
慰謝料
(万円)
神経系統又は
精神の障害
介護
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 100 2,800
介護
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 100 2,370
3級
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 100 1,990
5級
2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 79 1,400
7級
4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 56 1,000
9級
10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 35 690
局部の神経系統の
障害
12級
13号
局部に頑固な神経症状を残すもの 14 290
14級
9号
局部に神経症状を残すもの 5 110

神経系統の機能又は精神の障害に関連するQ&A

Q神経系統又は精神の障害の1級、2級、3級、5級、7級、9級はそれぞれどのような場合ですか?
A①介護の必要性の有無、②労務に服することの可否及び程度によってそれぞれ後遺障害等級が決まります。

【解説】
例えば、高次脳機能障害の場合の1級、2級、3級、5級、7級、9級の違いは、①意思疎通能力(記憶力、認知力、言語力等)、②問題解決能力(理解力・判断力等)、③作業負荷に対する持続力・持久力、④社会行動能力(協調性等)の4つの能力がそれぞれどの程度減少したかによって決まってきます。
参考:交通事故と高次脳機能障害のQ&A

Q局部の神経系統の障害の12級、14級はそれぞれどのような場合ですか?
A

  • 「局部に神経症状を残すもの」は「①医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があること、②医学的に証明されないものであっても受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであること、③故意に誇張された訴えではないこと」の要件を満たす場合です。
  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」は14級の条件に加えて、MRI所見、レントゲン所見、CT所見などの画像所見等による裏付けがある場合です。

【解説】
例えば、頚椎捻挫の場合、12級となるためには痛みやしびれの部位がMRI所見などの画像所見により証明できることが必要です。
参考:むちうちの解説

関連リンク