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解決事例

事例013頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が14級9号の認定を受け1ヶ月半で示談の上約285万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

保険会社提示額 : 70万円

解決額
286万円
増額倍率 :4.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成22年某月、会社員の加藤麻美さん(仮名・千葉県新松戸在住・30代・女性)が駐車場で自動車に乗っていたところ、後退してきた車両に衝突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故によって頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約200日の通院を経て、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。

当事務所の受任前、相手方保険会社は69万5,333円支払うとの提案をしていました。

当事務所が受任して交渉にあたったところ、当方の請求額のとおり、285万6,759円(自賠責保険からの支払いを含む)を受領するという内容で和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約4倍に増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

本件では14級の後遺障害が認定されており、労働能力喪失率は5%となります。一方、労働能力喪失期間は、裁判上、5年と認定されることが一般的です。

しかし、相手方保険会社は、後遺障害が認定されているにもかかわらず、全く逸失利益を計算していませんでした。

そこで、当事務所は、逸失利益について、事故前年の年収の5%を5年間喪失した(ライプニッツ係数4.3295)として計算し、請求を行いました。

2入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について

相手方保険会社は、当事務所受任前の和解案において、「慰謝料」という項目を設けているものの、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の別を明確にせず、明らかに裁判基準に比べて低額な慰謝料を計上していました(後遺障害14級が認定されていますから、後遺障害慰謝料の基準額だけでも110万円となるはずでした)。

当事務所受任後は、当然、裁判基準に基づいた請求を行い、当方の請求通りの金額が認められました。

依頼者様の感想

事務所にお願いしてから約1ヶ月半という短期間で解決していただき、感謝しております。(平成24年4月24日掲載)

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