事例013頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が14級9号の認定を受け1ヶ月半で示談の上約285万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 70万円
- 解決額
- 286万円
- 増額倍率 :4.1倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成22年某月、会社員の加藤麻美さん(仮名・千葉県新松戸在住・30代・女性)が駐車場で自動車に乗っていたところ、後退してきた車両に衝突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故によって頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約200日の通院を経て、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。
当事務所の受任前、相手方保険会社は69万5,333円支払うとの提案をしていました。
当事務所が受任して交渉にあたったところ、当方の請求額のとおり、285万6,759円(自賠責保険からの支払いを含む)を受領するという内容で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約4倍に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
本件では14級の後遺障害が認定されており、労働能力喪失率は5%となります。一方、労働能力喪失期間は、裁判上、5年と認定されることが一般的です。
しかし、相手方保険会社は、後遺障害が認定されているにもかかわらず、全く逸失利益を計算していませんでした。
そこで、当事務所は、逸失利益について、事故前年の年収の5%を5年間喪失した(ライプニッツ係数4.3295)として計算し、請求を行いました。
2入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について
相手方保険会社は、当事務所受任前の和解案において、「慰謝料」という項目を設けているものの、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の別を明確にせず、明らかに裁判基準に比べて低額な慰謝料を計上していました(後遺障害14級が認定されていますから、後遺障害慰謝料の基準額だけでも110万円となるはずでした)。
当事務所受任後は、当然、裁判基準に基づいた請求を行い、当方の請求通りの金額が認められました。
依頼者様の感想
事務所にお願いしてから約1ヶ月半という短期間で解決していただき、感謝しております。(平成24年4月24日掲載)
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