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解決事例

事例011頚椎捻挫・両肩両上肢挫傷

主婦が14級9号の認定を受け裁判により約388万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月21日

保険会社提示額 : 157万円

解決額
389万円
増額倍率 :2.5
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成21年某月、主婦の松本明美さん(仮名・柏市豊四季在住・30代・女性)が自動車を運転して、青信号に従って交差点を進行していたところ、赤信号を無視した自動車に右から衝突されるという被害にあいました。

相談から解決まで

事故により、頚椎捻挫及び両肩・両上肢挫傷の傷害を負いました。約半年の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、14級9号が認定されました。

当事務所の受任前、相手方保険会社は157万3,420円を支払うとの提案をしていました。

当事務所が受任して訴訟を提起したところ、裁判所から当方の主張を概ね認める和解の提示があったため、自賠責保険からの支払いを含めて、388万6,932円を受領するという内容で、裁判上の和解となりました。

当事務所が関わった結果

通常、主婦の休業損害及び逸失利益を算定する際には、賃金センサス(賃金の統計資料のことです)の全年齢女性の平均(当時の統計で年収348万9000円)をもとに計算することが多いです。

しかし、本件では、ご依頼者が、家族の介護等を行っていたことを陳述書等で主張立証し、35歳~39歳女性の平均賃金(当時の統計で年収381万4300円)をもとに計算することが認められました。

解決のポイントは以下の点です。

1休業損害及び逸失利益の算定の基礎収入について

通常、主婦の休業損害及び逸失利益を算定する際には、賃金センサス(賃金の統計資料のことです)の全年齢女性の平均(当時の統計で年収348万9,000円)をもとに計算することが多いです。

しかし、本件では、ご依頼者が、家族の介護等を行っていたことを陳述書等で主張立証し、35歳~39歳女性の平均賃金(当時の統計で年収381万4,300円)をもとに計算することが認められました。

2弁護士費用相当額について

通常、任意の交渉において弁護士費用相当額を相手方に請求することはできませんが、訴訟を提起し、裁判上の和解になったことで、請求総額の約5%相当額が弁護士費用相当額として損害額に上乗せになりました。

依頼者様の感想

本当にありがとうございました。(平成24年4月24日掲載)

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