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解決事例

事例149頸椎捻挫・腰部挫傷

専業主婦が、頸椎捻挫後の頸部痛等及び腰部挫傷後の腰痛等の症状について、併合14級の認定を受け、自賠責保険金のほか相手方保険会社から260万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月25日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
260万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

大破
平成27年某月、大津さん(仮名・板橋区在住・60代・女性・主婦)が、渋滞する高速道路において、自動車の助手席に乗車中、後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。被害者の自動車は、大破しました。

相談から解決まで

被害者は、頸椎捻挫、腰部挫傷により、頸部痛や手の痺れ、腰部痛、下肢痛に悩まされました。被害者は、事故直後から6か月治療を継続し、頸椎捻挫後の頸部痛、左中・環指しびれ、腰部挫傷後の腰痛、左下肢痛、長時間の歩行が不能等との症状について、それぞれ14級9号(全体として併合14級)が認定されました。

その後、相手方保険会社との賠償交渉を行い、既払金を除いて、260万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、既払金を除いて、相手方保険会社から260万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1主治医との面談と後遺障害診断書の作成

本件では、事故から約6か月経過後、相手方保険会社が治療の終了を主張していました。そこで、被害者は当事務所に相談に来られました。当事務所では、まず、主治医と面談を行い、治療の終了時期(症状固定時期)を確認しました。

また、症状固定時には、被害者から残存する現在の症状について、丁寧にヒアリングを行い、これを漏れなく主治医に伝えて、後遺障害診断書等を作成していただきました。

結果として、被害者の訴えるほぼ全ての症状について、後遺障害の認定を受けることが出来ました。

交通事故としての治療終了後も、後遺障害による賠償金を利用して、通院を継続することが可能となりました。

2主婦としての休業損害、逸失利益

本件では、被害者は、主婦として家事に従事されていました。そこで、被害者から、本件事故が家事に与えた影響、現在家事を行うに際して困っていること等をヒアリングし、相手方保険会社に主張しました。

結果として、裁判の基準どおりの主婦としての休業損害、逸失利益を賠償させることが出来ました。

依頼者様の感想

色々とありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害等級の「併合」について教えてください。例えば、1つの交通事故の被害で、頚椎捻挫で14級9号、腰椎捻挫で14級9号が認定された場合に、どのように扱われるのか、教えてください。
自賠責保険では、自賠法施行令別表第二に定める後遺障害が2つ以上ある場合に、一定のルールにより「併合」で等級が繰り上がることがあります。以下、ルールを大まかに説明します。(他に細かなルールがありますが、今回は割愛します。)
  • ①13級以上の後遺障害が2つ以上あるとき、重い方の後遺障害等級を1級繰り上げる。
  • ②8級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げる。
  • ③5級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰り上げる。
  • ④14級の後遺障害が2つ以上あっても、14級のままである。
1つの交通事故の被害で、頚椎捻挫で14級9号、腰椎捻挫で14級9号が認定された場合は、上記④のルールから併合14級となります。

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