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【頸椎捻挫,腰部挫傷,右肘挫傷,右足関節捻挫,左足関節捻挫】
無職男性が,頸椎捻挫後の頸部痛,腰部挫傷後の腰痛等,右肘挫傷後の右肘痛,右足関節捻挫後の右足関節痛及び左足関節捻挫後の左足関節痛の症状について,併合14級の認定を受け,自賠責保険金のほか,相手方保険会社から140万円を獲得した事例
事故発生! 自動車 対 自動車
平成27年某月,大津さん(仮名・板橋区在住・70代・男性)が,自動車を運転して,高速道路を渋滞により徐行中, 後方から来た自動車に追突されるという事故に遭いました。被害者の自動車は,大破しました。
後遺障害と解決まで
被害者は,頸椎捻挫,腰部挫傷,右肘挫傷,右足関節捻挫,左足関節捻挫,両膝挫傷の各症状により,全身にわたる強い 痛みに悩まされました。被害者は,事故直後から6か月治療を継続し,頸椎捻挫後の頸部痛,腰部挫傷後の腰痛・両下肢痛・ 左下肢脱力感,右肘挫傷後の右肘痛,右足関節捻挫後の右足関節痛,左足関節捻挫後の左足関節痛について,それぞれ14級 9号が認定されました(全体として併合14級)。
その後,相手方保険会社との賠償交渉を行い,既払金を除いて,140万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果,既払金を除いて,相手方保険会社から140万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1: 主治医との面談と後遺障害診断書の作成
本件では,事故から約6か月経過後,相手方保険会社が治療の終了を主張していました。そこで,被害者は当事務所に相談 に来られました。 当事務所では,まず,主治医と面談を行い,治療の終了時期(症状固定時期)を確認しました。
また,症状固定時には,被害者から残存する現在の症状について,丁寧にヒアリングを行い,これを漏れなく主治医に伝え て,後遺障害診断書等を作成していただきました。
結果として,被害者の訴えるほぼ全ての症状について,後遺障害の認定を受けることが出来ました。
2: 裁判基準以上の慰謝料を認定
本件では,被害者は,定年後就労をされていませんでした。このような場合,休業損害や,逸失利益を賠償してもらうこと は,難しいです。
しかし,被害者が,頸椎捻挫,腰部挫傷,右肘挫傷,右足関節捻挫,左足関節捻挫といった多数の症状(5 つの症状)が残存しており,全て後遺障害が認定されていること,これに伴い日常生活上多大な苦労をされていることを,強 く主張しました。
結果として,慰謝料の算定において,裁判の基準以上の慰謝料を賠償させることで,示談をすることとなりました。
依頼者様の感想
また,何かありましたら,ぜひご相談させていただきます。(平成28年11月23日掲載)。
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