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解決事例

事例141頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員が頚椎捻挫・腰椎捻挫後の痛みについて併合14級の認定を受け、約250万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月31日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
250万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

追突事故
平成26年某月、与那嶺幸雄様(仮名・30代・千葉県鎌ヶ谷市在住・会社員)が自動車を運転中、後部から衝突されるという被害にあいました。

相談から解決まで

被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負いました。また、直後から腰の痛みも発生し、腰椎捻挫の傷害も負いました。その後、約1年間の治療を継続しました。

早期に弁護士が代理し、治療継続の交渉、休業損害の支払の交渉なども弁護士が行いました。最終的には完治せず、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の後遺症が残存しました、初回認定、異議申立も経て、最終的には、首について14級9号、腰について14級9号の併合14級の後遺障害となりました。

その後、示談交渉を行い、最終的には裁判の基準とほぼ同額の基準である250万円を受領することにより和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わったところ、裁判を行うことなく、裁判と同じ水準の和解をすることができました。

解決のポイントは以下の点です。

1裁判と同水準での和解

後遺障害慰謝料については110万円、後遺障害逸失利益については5%の労働能力喪失率を5年間というように、粘り強く交渉を続けた結果、裁判の基準とほぼ同内容の裁判をすることなく行うことができました。交渉の場合、慰謝料については裁判基準の80%~90%の提示が保険会社からあることが多いですが増額のためには粘り強く交渉することが大切です。

また、後遺障害逸失利益については3年位の和解案を提示してくる事案が見られますが、きちんと5年を要請することが事案によっては大切です。

2異議申立

初回認定に対してあきらめずに異議申立を行うことにより、最終的には首について14級9号、腰について14級9号という和解をすることができました。異議申立の際には主治医の追加の診断書をいただいたり、追加の検査をしていただいたりするなどの努力をしました。

3最終的な解決についてのご判断

併合14級で納得するかどうかという点については悩みが相当ある状況でした。今後の治療の方向性についても弁護士がアドバイスさせていただき、結果としては、併合14級での合意という選択をいたしました。

なかなか症状が改善せずに苦労されたのですが、症状改善の見込みが見えてきたことが最終的な解決についての一番良かった点だと思います。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫・腰椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
後遺障害認定に対して異議申立をする場合、どのようなことに注意すればよいですか?
  • 新たな証拠を提出しましょう。同じ証拠だと同じ結果となることが多いです。具体的には、①主治医の追加の意見書・診断書などの資料、②症状固定後の通院状況がわかる資料等です。
頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害異議申立にあたって行うことが多い検査は何ですか?
  • MRI検査を行うことが多いです。MRI検査の画像に異常がある場合、異常があることを理由として異議申立をすると認められる確率が上がります。