後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例136外傷性内反足・腓骨開放骨折・腓骨遠位骨端線損傷・下肢開放創

学生が、腓骨遠位骨端線損傷及び下肢開放創等の後の足部変形治癒、下肢瘢痕及び背部瘢痕により、併合9級の認定を受け、2,000万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月31日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
2,000万円
病名・被害
  • 傷跡
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 9級
  • 10級
  • 12級

事故発生!歩行者トラックの事故


平成24年7月、山本さん(仮名・千葉県市川市在住・10代・女性)が、道路を歩行中、後方より直進してきたトラックに衝突されて転倒するという事故に遭いました。

相談から解決まで

山本さんは、外傷性内反足、腓骨開放骨折、腓骨遠位骨端線損傷及び下肢開放創の重傷を負いました。約3年間治療を行い、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、腓骨遠位骨端線損傷後の足関節の変形治癒に伴う足関節の機能障害により10級11号、下肢の瘢痕により12級相当、背部の瘢痕により12級相当が認定され、併合9級が認められました。

その後、山本さんのお母様からご相談を受け、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、慰謝料や付添費については裁判所基準の満額が認められるなど、ほぼ赤い本の基準で合意ができました。

その結果、既払金を除いて、約2,000万円を獲得することができました。(平成28年4月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行ったところ、ほぼ裁判基準で計算するのと近い金額での賠償金額が支払われました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益

瘢痕による後遺障害等級の認定があったため、当初保険会社から、瘢痕による後遺障害の部分は逸失利益が0円である旨の主張がなされました。また、年少者の女性であったことから、当初保険会社から、基礎収入は賃金センサス全労働者男女計と女計の中間の金額を主張されました。

これに対して、瘢痕による後遺障害については、保険会社に対して患部の写真を提出しその実態を認識させ、また、若年の女性でかつ下肢に大きな瘢痕があることで逸失利益が一部認定されている裁判例を提示して、保険会社に、当初の10年間は9級に相当する逸失利益を、残りの期間を10級に相当する逸失利益を認めさせました。

基礎収入については、現在では、年少女子の逸失利益については、男子を含めた全労働者(男女計)の全年齢平均賃金を基礎とする方式が裁判例の趨勢であることを、複数の資料を提示することで、保険会社に当方の主張を認めさせました。

2スピード解決

治療期間が長く、後遺障害等級の認定の段階で事故からかなりの年数が経っており、また、訴訟になった場合の山本さんご本人の精神的、肉体的負担の大きさを考慮し、山本さんとそのご家族は、交渉での早期の解決を強くご希望されました。

当事務所では、交渉であっても、可能な限り裁判基準に近づけることを考え、安易な妥協はしないよう考えております。山本さんの場合も、当初保険会社は、逸失利益に関しかなり低い金額しか提示してきませんでしたが、根拠を示し、粘り強く交渉した結果、ご依頼から約4ヶ月で、ほぼ裁判基準で計算するのと近い金額で和解ができました。

依頼者様の感想

スピーディーで、丁寧で、また相談した際は、親身になって答えて下さり、大変お世話になりました。4ヶ月での解決となり、その間、とても心強かったです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

腓骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級7号)
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
下肢(足)や背部(背中)の傷跡ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
①外貌
  • 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
  • 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
②上肢・下肢
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級4号)
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号)
③その他
  • 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
  • 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(14級相当)
参考:傷跡の後遺障害の解説