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解決事例

事例132頸椎捻挫

会社員が頚部痛、頭痛等の症状により14級9号の認定を受け370万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月24日

保険会社提示額 : 170

解決額
370万円
増額倍率 :2.2
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成26年某月、吉田隆さん(仮名・千葉県在住・40代・男性)は、自動車を運行中に停車していたところ、相手車両に追突されるという被害に遭いました。吉田さんの車両は大きく損傷し、吉田さん自身は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負いました。

相談から解決まで

吉田さんは、本件事故後、頸部から肩、腰背部の痛み、吐き気等に悩まされました。左手の指がしびれるなどといった症状もありました。

事故から約2か月経った頃、吉田さんから依頼を受け、物損、人損の解決に尽力させていただくことになりました。

事故から約10か月後に症状固定しましたが、その後も上記痛みに悩まされていたため、吉田さんは忙しいなか時間を見つけて通院を続けていました。

医師によると画像上の異常所見はないとのことでした。症状固定後に被害者請求をして後遺障害等級認定の申請をしたところ、非該当という結果が出てしまいました。

しかし、吉田さんは事故からずっと痛みに悩まされ、症状固定後も通院せざるを得ない状況でした。そこで、専門家と協力し異議申し立てをしたところ、頸椎捻挫後の項頚部痛、頭痛等について、無事に14級9号の認定を受けることができました。

その後、相手方保険会社と損害賠償の交渉をしました。

相手方の最初の提示金額は約170万円という、到底納得しがたい金額でした。裁判基準の賠償額を念頭においたうえで依頼者と相談し、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに約370万円(総損害額は約610万円)という裁判基準に近い賠償金額で解決できました。

当事務所が関わった結果

依頼者の方が抱える症状が重かったため、適正な後遺障害等級の認定を受けることができてよかったです。また、相手方保険会社との交渉の結果、早期に裁判基準に近い水準で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な後遺障害等級の認定を受けること

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合には、諦めずに異議申し立てをすることが重要です。

後遺障害等級の認定がされることで最終的な賠償額が大幅に上がりますので、重い後遺症が残っているにも関わらず、後遺障害非該当のまま示談しないよう注意が必要です。

2逸失利益の労働能力喪失期間

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失期間を2年として逸失利益を算定していました。しかし、後遺障害14級のむち打ち症の場合ですと、労働能力喪失期間を5年として計算することが裁判基準では一般的です。本件では、交渉の結果、労働能力喪失期間を症状固定日から5年間とすることで、逸失利益の金額を、最初の提示額約45万円から約190万円まで引き上げることができました。

依頼者様の感想

無事に解決できてよかったです、ありがとうございました。(平成28年8月31日掲載)

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