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解決事例

事例066頚椎捻挫・腰椎捻挫

労働能力喪失期間が8年と認定された事例(14級9号)

最終更新日:2019年10月23日

保険会社提示額 : 202万円

解決額
375万円
増額倍率 :1.9
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成20年某月、佐藤美智子さん(仮名・流山おおたかの森在住・30第・女性・会社員)が自動車を運転し、停止信号にしたがって停止していたところ、追突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、約24ヶ月の治療を受けました。

併合14級の後遺障害が認定された後、当事務所に依頼がありました。当事務所は相手方保険会社と交渉をおこないましたが、相手方保険会社の提示額が裁判基準とはかけ離れたものであったため、訴訟を提起しました。

その結果、裁判上で和解が成立し、既払金を除き375万円(自賠責保険金75万円を含む)を受領する内容で和解することができました(なお、休業損害として既に約100万円を受領済みでした)。

当事務所が関わった結果

当事務所が裁判をおこなった結果、被害者に対して適正な賠償がなされました。

解決のポイントは以下の点です。

1労働能力喪失期間8年とした和解

通常14級の後遺障害の場合、逸失利益算定のための労働能力喪失期間は5年とされる事例が多いです。
本件では、通常のむち打ちに比べ被害者の症状が重かったことや業務に与えた影響が大きかったことから、労働能力喪失期間を長く認めるべきであると主張しました。裁判所は原告被告双方に対し、労働能力喪失期間を8年とする和解案を提示し、和解することができました。

2治療期間の争い

裁判の中で相手方保険会社は、事故と因果関係のある治療は5ヶ月程度に限られると主張し、保険会社の顧問医の意見書を証拠として提出していました。当事務所は主治医の意見書を提出し、治療期間すべてが必要な治療であったと主張しました。
裁判所は、カルテ等の証拠を参考に、必要な治療期間を15ヶ月とする和解案を双方に提示し、和解することができました。

依頼者様の感想

長い間お世話になりました。いろいろとありがとうございました(平成26年4月3日掲載)。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。