【頚椎捻挫】
会社員が14級9号の認定を受け素因減額の主張を裁判で排斥し約354万円を獲得した事例
事故発生! 自動車対自動車
平成23年某月,川島祐介さん(仮名・野田市在住・30代・男性・会社員)が車両に同乗中,追突されるという被害に遭いました。
後遺障害と解決まで
被害者は,事故により頚椎捻挫等の傷害を負い,約9ヶ月の治療をおこないました。後遺障害認定直後に当事務所が受任し,相手方保険会社との交渉を行いまし た。
しかし,相手方保険会社からの提示額が裁判基準とは程遠いものであったため,訴訟提起し,判決に基づき354万3733円(自賠責からの75万円を含む)を受領しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して訴訟提起した結果,判決がなされ,賠償額が約4倍に増額しました(約260万円の増額)。
解決のポイントは以下の点です。
1: 訴訟提起
相手方保険会社の提示が裁判基準とは程遠いものであったため,訴訟提起を行い,判決を求めました。その結果,遅延損害金及び弁護士費用相当額を含めた金額の支払いを受けることができました。
2: 素因減額の否定
被告側は,原告に既往症(もともとの病変)があり,後遺症は事故以外の影響もあるとして素因減額を主張していました。 しかし,当事務所は,被告側が素因減 額の根拠として主張する医師の意見書によっても,既往症による影響は明らかでないと主張しました。その結果,裁判所は当事務所の主張を採用し,被告側の素 因減額の主張を退けました。
3: 後遺障害慰謝料の増額
加害者には無免許運転の末,事故を発生させたという事実があったため,当事務所は後遺障害慰謝料が増額されるべきとの主張を行い,判決の中で140万円の後遺障害慰謝料が認められました(通常,14級の後遺障害慰謝料は110万円です)。
依頼者様の感想
本当にありがとうございました。(平成25年7月4日掲載)
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