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解決事例

事例029頸椎捻挫

過失2割でも14級9号により591万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月18日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 293万円

解決額
591万円
増額倍率 :2
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成22年某月、税理士の佐久間さん(仮名・船橋市在住・60代・男性)が自動車を運転して高速道路を走行中、隣の車線から突然車線変更してきた自動車に側面衝突されるという被害にあいました。

相談から解決まで

首のむちうち
事故により、佐久間さんは、頚椎捻挫の傷害を負いました。約1年の通院治療の後、14級9号が認定されました。

当事務所の受任前、 相手方保険会社は293万円を支払うとの提案をしていました。 ご自分ではこれ以上の交渉は難しいと思い、当事務所にご依頼されました。事務所が受任して訴訟提起したところ、裁判所から当方の主張を概ね認める和解案の提示があったため、560万円を受領するという内容で、和解が成立しました。

なお、本件は被害者側にも過失があったため、被害者が加入していた保険会社に対し、人身傷害保険金を請求し、31万円が支払われました。

当事務所が関わった結果

当事務所が関わった結果、賠償額が約1.9倍に増額しました。

解決のポイントは以下の点です。

1休業損害・逸失利益について

相手方は、佐久間さんが事務所の代表取締役であり、その職務は判断業務が中心であるため、後遺障害が業務に影響を与えないこと、本件事故による減収はないことを理由に、休業損害・逸失利益はいずれも認められないと主張しました。

当事務所は、佐久間さんの業務内容や後遺障害が業務にどれくらいの影響を与えたのかを、従業員やご家族の協力も得ながら丁寧に主張立証しました。また、決算書を細かく分析し、相手方の主張に反論した結果、裁判所から当方の主張を概ね認める判断がなされました。

2過失割合について

事故直前の双方の自動車の位置関係について、加害者と佐久間さんの主張に食い違いがあり、その結果過失割合が問題となりました。当事務所は、リサーチ会社に自動車の傷の写真分析を依頼し、その分析結果をもとにして、主張を組み立てていきました。

依頼者様の感想

本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
頚椎捻挫で1年間の通院は長い方ですか?
  • 比較的長い方です。頚椎捻挫の場合、6カ月前後で治療終了となることが多いです。
  • なお、後遺障害が認められるためには、原則として6カ月以上通院していることが必要になります。
裁判後に自分の保険会社から人身傷害保険金が支払されるのはなぜですか?
  • 裁判の場合、過失として引かれてしまった部分について人身傷害保険金が追加支払されることが多いです。
  • 例えば、総損害額500万円、過失割合が30%、裁判で加害者任意保険会社から取得できた金額が350万円だったとします。この場合、過失として引かれてしまった150万円につき人身傷害保険金が追加支払されることが多いです。
  • なお、人身傷害保険のルールは非常に複雑です。示談前に専門家に相談してから示談しましょう。
「リサーチ会社」とは何ですか?
  • リサーチ会社とは交通事故に関する様々な事項を調査する調査会社です。例えば、自動車の傷の状況から事故状況を推測する意見書などを作成してくれることがあります。
法人の代表取締役の場合、どのようなことが問題となることが多いですか?
  • 休業損害と逸失利益が問題となることが多いです。