耳に生じうる傷病と後遺障害
ここでは交通事故の際、耳に生じうる傷病と後遺障害について説明します。
後遺障害等級
障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)
当事務所にご相談いただければ、ご相談者の症状に合わせて、障害内容等についてもご説明させていただきます。
種類 | 等級 | 障害の程度 | 喪失率(%) | 後遺障害 慰謝料 (万円) |
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両耳聴力 | 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 92 | 1,670 |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 67 | 1,180 | |
6級4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 67 | 1,180 | |
7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 56 | 1,000 | |
7級3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 56 | 1,000 | |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 35 | 690 | |
9級8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 35 | 690 | |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 27 | 550 | |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 35 | 690 | |
一耳聴力 | 9級9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの | 35 | 690 |
10級6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 27 | 550 | |
11級6号 | 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 20 | 420 | |
14級3号 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 5 | 110 | |
耳介欠損 | 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 14 | 290 |