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交通事故知識ガイド下肢及び足指

複合靭帯損傷

複合靭帯損傷の解説

膝関節の安定性は、靭帯で制御されています。
逆にいうと靭帯がなければ、膝関節は前後左右にずれてしまったり、曲がる方向が一定しなくなってしまったりします。

膝関節には、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯という4つの主要靭帯があります。これらが、膝関節後外側支持機構と共に、膝の安定性を保持し、正しく膝関 節が動くよう誘導しています。
前十字靭帯は、下腿が前方にずれることを制御しています。
後十字靭帯は、下腿が後方にずれることを制御しています。
内側側副靭帯は、膝関節の外反(X脚となるような方向に動くこと)を制御しています。
外側側副靭帯は、膝関節の内反(O脚となるような方向に動くこと)を制御しています。

膝関節-複合靭帯損傷

膝の複合靭帯損傷とは、上記の4つの靭帯のうち2つ以上の靭帯が損傷を受けた状態をいい、これらの靭帯が単独で損傷した場合と比較すると、膝関節の不安定性が大きく、同時に 半月板損傷や軟骨損傷、膝関節後外側支持機構損傷などを合併する頻度も高く、相当に高度な機能障害をもたらします。
膝関節の脱臼や亜脱臼は、必然的に複合靭帯損傷を伴います。

たとえば、後十字靭帯損傷と外側側副靭帯損傷が同時に起こってしまったときについて考えてみます。後十字靭帯は、下腿が後方に落ち込むことを防ぐ働きがあります。一方、外側 側副靭帯は、膝関節の内反を防いでいます。
もしも後十字靭帯と外側側副靭帯を同時に傷害すると、下腿が後方に落ち込んだり、内反しやすくなったりしますが、それにとどまらず、下腿がねじれるように後外側にずれること も生じます。これを回旋不安定性と呼んでいます。

複数の靭帯が同時に損傷したときの機能障害は複雑かつ深刻です。 仮に損傷した靱帯を全て治療したとしても、膝が不安定なままだったり、反対に硬くなり過ぎてしまって膝関節の可動域制限が残存したりすることも予想されます。

複合靱帯損傷では、どの靭帯を再建するか、損傷の程度や受傷からの時間、また、被害者の活動性などを考慮した上で決定しなければなりません。
したがいまして、複合靭帯の治療には相当高い技術を要するとされています。

参考:前十字靭帯損傷の後遺障害解説
参考:後十字靭帯損傷の後遺障害解説
参考:内側側副靭帯損傷の後遺障害解説
参考:外側側副靭帯損傷の後遺障害解説

複合靭帯損傷の後遺障害認定のポイント

1)交通事故を前提とすると、複合靱帯損傷が発生することは、決して稀ではありません。難治性です。新鮮例では、急性期の対応の仕方によって、その後の膝関節機能の帰趨が左右されます。

2)陳旧性の靱帯損傷となったときは、動揺関節や回旋不安定性により、膝関節の安定が得られない状態が残ってしまう可能性が非常に高いです。膝関節に動揺があるときは、装具が装着されます。

装具装具靭帯に損傷や断裂があることは、MRIで立証します。

それによって膝関節に動揺が生じていることは、ストレスXP撮影を行い、その検査結果は「健側に比較して○mmの膝関節動揺が認められる」などと記載してもらいます。

3)動揺関節の場合、8級7号、10級11号、12級7号の後遺障害に該当する可能性があります。

8級7号 常時硬性補装具の装着を必要とする程度のものは、8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
10級11号 動揺関節により労働に支障があるが、常時硬性補装具の装着を必要とするわけではなく、ときどき必要とする程度のものは、10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
12級7号 動揺関節で通常の労働には固定装具の装着の必要があるわけではないが、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のものは、12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に準ずる関節の機能障害として取り扱う。

4)痛みについては「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害の可能性があります。

参考リンク