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高次脳機能障害の場合,弁護士にはいつの段階で問い合わせした方がよいでしょうか? |
高次脳機能障害の場合,様々な検査を行ったり,様々な診断書・問診票等を作成して保険会社に提出する必要があります。 |
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そのような資料については,適正な事実が記載されているかどうかを事前に弁護士が確認した方がよいと言えるでしょう。
交通事故を扱っている弁護士の中でも,事故後すぐのお問い合わせを受付していない弁護士もいます。しかし,私たちの事務所では,交通事故の人身事故の場合には,事故後すぐに弁護士にお問い合わせすることをお勧めしています。なぜなら,初動の対応を誤ってしまうと,その後の解決がうまくいかないということを経験上知っているからです。
例えば,警察から事故後すぐに人身事故の届けをしますかと聞かれて,届けませんと回答をしたばかりに後遺障害が非該当となってしまうこともあります。
いずれにしても,高次脳機能障害(脳の障害)がある場合には,早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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後遺障害診断書及び添付の資料を保険会社に提出の上,一度後遺障害等級についての認定が届いた場合,一度行われた認定を覆すことには困難を伴うことがあります。 |
後遺障害診断書を作成して保険会社に提出する前に,内容が正確・適正かどうかということを高次脳機能障害の特質を踏まえた上で判断することが必要です。
高次脳機能障害の場合,「高次脳機能障害」という病名であったとしても,後遺障害等級第1級から第14級まで様々な後遺障害に該当する可能性があります。 |
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原則として自賠責保険の等級認定を基準として,その後の手続きは進んで行きますので,可能か限り,高次脳機能障害の場合には自賠責保険の認定を適正に行うことが必要です。
ここでは,高次脳機能障害と弁護士の役割について解説しました。高次脳機能障害の点について弁護士にお問い合わせの際は電話又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。